在留資格変更許可申請書の記入例
在留資格の変更はとても慎重にしなければなりません。なぜなら万が一、変更できなかった場合は申請人が本国に帰国しなければならないケースもあるからです。
ここに書かれた記入例を参考に在留資格の種類やそれぞれの活動内容を把握して慎重に手続きを進めていくことが重要になります。
それでは在留資格変更許可申請書の書き方を解説します。
在留資格の変更といっても在留資格の種類によって申請書の様式は異なります。しかし、基本的な書き方は変わらないので、ここで書かれた記入例を参考に在留資格変更許可申請書の作成をしてください。
在留資格変更許可申請書のテンプレートがダウンロードできます。
在留資格変更許可申請書の記入例 【技術・人文知識・国際業務のケース】
申請書の1ページ目
まずは申請書の1ページ目を解説します。
入国管理局に提出する申請書はなるべく空欄を作らないようにします。例えば携帯しかなく固定電話がない場合は空欄にするのではなく「なし」と書くようにします。
一番上の空欄には提出する入国管理局の名称を記入します。東京の入国管理局に提出する場合は「東京」と記入します。
写真は提出の日前3ヵ月以内に撮影された写真を貼ります。
5の出生地は申請者が生まれた場所のことです。ManilaならManila市と書きます。
8の本国における居住地とは申請者が本国に帰った時に所在する場所のことを指します。5と8の関係は大阪生まれ東京育ちみたいなイメージだと分かりやすいのではないでしょうか。
9の住居地は住民票や在留カードに記載してある通りに記入します。稀に住所が変更になっているのに前の住所のままになっている場合がありますが、その場合は住民票などを先に変更してから申請するのが賢明です。
13の希望する在留資格は新しい在留資格を書きます。例えば現在留学の在留資格から就職などを機に技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更する場合は13には技術・人文知識・国際業務と書きます。
在留期間は希望する在留期間を書きます。
14の変更の理由には変更する理由を書きます。例えば就職などを機に変更する場合は「就職したため」などと書くといいでしょう。
16の在日親族には日本にいる申請人の親族を書きます。例えば申請人の両親が日本にいる場合は両親の名前や在留カード番号などを書きます。また、申請人が日本人と結婚している場合などは相手の名前も書く必要があります。
次に申請書の2ページ目を解説します。
17の勤務先には就職した勤務先情報を記入します。18と19の学歴に関しては該当するところにチェックを入れます。
21の職歴は書ききれない場合は別紙にまとめても問題ありません。
申請人の署名は必ず自署で書くようにします。
次に申請書の3ページ目を解説します。
3ページ目と4ページ目は企業サイドの情報を書きます。
1の雇用又は招へいしている外国人の氏名及び在留カード番号は企業からみて雇用している外国人、つまり申請人の氏名と在留カード番号を書きます。事業内容は該当するところにチェックをいれます。
3の就労予定期間は短すぎるとよくありません。あくまで日本人を雇用する時のように採用することが前提だからです。
同じ理由で給与は安すぎないように注意しましょう。
7の職務内容は申請人が職務する内容にチェックを入れます。外国人は働ける職務内容が限定されているので注意が必要です。申請人の学歴や職歴などを参考にします。
「技術・人文知識・国際業務の在留資格ではどんな職務ができるのか?」こういう知識も必要になります。
参考:焼肉屋等の飲食店で外国人を雇用するための3つのポイント
最後は申請書の4ページ目を解説します。
4枚目は人材派遣会社などが記入するところなので自社で申請人を雇用する場合は記名及び押印のみします。
勤務先の名称と代表者氏名を記名します。最後に会社の代表印や個人印で押印します。
以上が在留資格変更許可申請書の書き方になります。
今回は技術・人文知識・国際業務を例にしましたが、在留資格ごとに注意点は違います。
在留資格ごとに注意点を意識して慎重に手続きを進めて頂ければ幸いです。