日本に上陸しようとする外国人は入国審査管の審査を受けなければなりません。
この上陸とは基本的に短期滞在以外の在留資格で在留することをいいます。つまり特定技能の在留資格で初めて日本に来日する場合もこれに該当します。
入国審査官は上陸のための条件に適合していると認定したときは、旅券に上陸許可の証印をしなければなりません。旅券とはパスポートのことをいい、証印とは当該外国人の在留資格及び在留期間などを記載します。
つまり、あなたは○○の在留資格で○年日本に在留してもいいですよということになります。
そして、特定技能の場合はこの在留資格や在留期間に加えて、法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野についても記載します。
つまり、あなたは特定技能の在留資格で○年日本に在留してもいいけど、○○分野の○○会社で働いてねということになります。
【用語集】
特定技能外国人・・・特定技能の在留資格で在留する外国人のこと
本邦の公私の機関・・・法人・個人を問わず日本にある事務所や事務所などのこと
特定技能所属機関・・・特定技能外国人が所属している勤務先などのこと
法・・・出入国管理及び難民認定法
※本邦の公私の機関と特定技能所属機関の違いについて
本邦の公私の機関が要件を満たせば特定技能外国人を所属させることができます。そして特定技能外国人が所属している機関を特定技能所属機関といいます。
参考:出入国管理及び難民認定法 第9条第1、3項
出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条第2項
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