この記事の目次
永住申請が許可されるための条件
永住権とは
来日して一定の条件をクリアすれば永住者となり日本の永住権を取得することができます。永住者は在留活動に制限がなくなり、今まで手間であった在留資格の更新の必要もなくなります。
逆にいうと永住審査は外国人の在留審査における最終審査となるため、入管は今までの在留状況から申請者が将来にわたって日本に在留することが問題ないかどうかを判断しなければなりません。そのためその他の在留資格の変更よりも審査に時間がかかります。
ここでは外国人が日本の永住権を申請するまでの大事なポイントを解説します。ただし、申請者の状況によって異なる可能性があるので注意してください
まずは出入国管理及び難民認定法の別表第二を見てください。
永住者 法務大臣が永住を認める者 引用 出入国管理及び難民認定法
永住者の在留資格は「法務大臣が永住を認める者」と規定されており、基本的な考え方は「今までの日本在留状況に問題がなく、将来にわたってもその在留に問題がないと想定されること」です。
問題があるかどうかは個別具体的な審査となります。
永住許可の要件
次に出入国管理及び難民認定法の第22条2項を見てください。
法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては次の各号に適合することを要しない。
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
引用 出入国管理及び難民認定法
1.素行が善良であること
当たり前な話ですが、永住許可は生涯に渡って日本に在留させることになるので、不良外国人に許可を与えることはできません。日本の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金に処せられたことがある者で一定の期間を経過していない者には許可されません。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で生活するうえで安定的に生活ができる収入や資産を持っていなければなりません。税金の滞納がある者や生活保護などを受給している者は許可が難しくなります。
なお、独立生計に関しては申請人自身が有している必要はないので、例えば申請人の配偶者にそれなりの収入があればこの要件に適合していると認められることもあります。
3.法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと
出入国管理及び難民認定法の第22条2項に記載されている「日本国の利益に合すると認めたとき」とは国益要件です。なお、国益要件に関しては日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子においても該当します。
次の要件に適合する者であること
- 長期間にわたり日本に居住していること
①引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることを要する。
②現に有している在留資格の在留期間が最長であること - 納税義務等公的義務を履行していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
- 著しく公益を害する行為をするおそれがないこと
- 公益の負担となっていないこと
長期間にわたり日本に居住していることの特例
上述した国益要件の1つに「原則10年日本に在留していること」というものがありますが、以下の場合は特例として期間が短縮されます。
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- 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子の場合、配偶者の場合は実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- 我が国への貢献があると認められ、引き続き5年以上日本に在留していること
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永住許可申請の必要書類
永住許可の要件がわかったところで次に申請に必要な必要書類を説明します。しかし、永住許可申請は申請人の在留状況、家族状況、我が国への貢献度等を総合的に審査するので、この他にも別途提出が求められる可能性もあります。
【日本人の配偶者等など】
- 永住許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料
・申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本 1通- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜- 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他の場合
a 次のいずれかで,所得を証明するもの
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通- パスポート 提示
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
- 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
(2) 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
c 住民票 1通引用 法務省
【技術・人文知識・国際業務など】
- 永住許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
- 理由書 1通 (永住許可を必要とする理由)
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
戸籍謄本 1通
出生証明書 1通
婚姻証明書 1通
認知届の記載事項証明書 1通
上記(1)~(4)に準ずるもの- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜- 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他の場合
a 次のいずれかで,所得を証明するもの
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜- パスポート 提示
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
- 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
(2) 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
c 住民票 1通引用 法務省
永住許可申請書の書き方
それでは最後に永住許可申請書の書き方を説明します。永住許可申請書も在留期間更新許可申請書や在留資格変更許可申請書と書き方は同じです。是非以下の記事を参考にしてください。
① 永住許可を申請する理由
永住許可申請は生涯日本で生活していく意思を持っているのが前提なので、あなたが日本で生活をしようと思ったきっかけや思いなどを是非アピールしてください。
② 上記と異なる国籍・地域・氏名・生年月日による出入国の有無
ほとんどの方が該当しない項目です。仮に今回の入国とは別に他の国籍や名前などで入国したことがある場合に記載します。
③ 今回入国後の滞在年数
入国してからの滞在年数を書きます。上述した長期に渡って日本に居住していることが条件になります。
④ 主たる生計維持者
上述した「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が条件になります。
⑤ 在日身元保証人
申請人が結婚していれば配偶者などになってもらうのが一般的です。
身元保証人については配偶者ビザのページで説明しているので参考にしてください。