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在留期間更新に必要な注意点と申請書の記入方法を解説
せっかく新しい在留資格に変更できたとしても更新できなければ意味がありません。在留資格の期間は最初は原則1年なので1年ごとに更新する必要があります。
このページでは更新に必要な注意点を解説しながら申請書の記入方法をアドバイスしたいと思います。
まずは在留期間更新許可申請書をダウンロードしてください。このページでは日本人の配偶者等について説明しています。
更新は在留資格の要件が維持できているかに注意する
在留期間更新許可を申請するときに最も注意することは何でしょう?
申請人はおそらく何かしらの在留資格から今回の在留資格に変更になっていると思います。今回のケースでいえば何かしらの在留資格から日本人の配偶者等に変更になっているということです。
在留資格の変更はそれぞれの在留資格に必要な要件をクリアできていなければそもそも変更できません。入国管理局が更新でチェックする点はその要件が現在もクリアできている(維持できている)かどうかです。
日本人の配偶者に必要な要件の例
- 申請人が入管法上の届出義務をしていること
- 公的義務を履行していること
- 子がいる場合は子に義務教育を受けさせていること
- 主たる生計維持者が納税していること
- 婚姻関係が継続していること
更新申請書は今までの申請内容と整合性を保つ
まず大前提に申請書の内容で変更のない内容は前回書いたものと同じものを書きましょう。前回申請した内容と異なる情報を記入してしまうとそれだけで不許可事由に該当することも考えられます。
特に日本人と外国人は文化が違うことに注意しましょう。
例えば履歴書の入学日や卒業日を書く場合、日本人で誤った日付を書く人は少ないと思いますが、外国人は日本人と違い、だいたいで書く人が多くいます。
しかし、技術・人文知識・国際業務の在留資格などは学歴が在留資格の要件であるため、履歴書は非常に重要な審査書類の一つになります。履歴書一つで不許可になる可能性もあるので、申請内容は前回書いた内容と異ならないように注意してください。
1. 申請人は勤務先の変更などがあれば入国管理局に届出しなければなりません。
5. 婚姻関係とは法律的な婚姻関係だけではなく同居や互いに意思疎通ができているなど、夫婦生活においての実質的基礎が必要であるとされています。
住民票に名前が記載されているだけでなく、同居や夫婦としての生活が維持できているかなど審査されます。
重要なことを簡単にまとめると以下のようになります。
- 申請内容は申請の度に異ならないようにする
- 勤務先などに変更があれば入国管理局に届出する
- それなりの収入がある
- 税金に未納がない
- 一般的な婚姻生活をしている など
在留期間更新許可申請書 記入例【日本人の配偶者等のケース】
次に申請書の書き方を解説します。このページでは日本人の配偶者等について説明しています。在留資格が違うと書き方も変わるので注意してください。
申請書の1ページ目
1ページ目は必要事項を記入してください。
各項目の注意事項は在留資格変更許可申請書の記入例で説明しているので参考にしてください。
14の更新の理由は、例えば「引き続き夫(妻)の〇〇と婚姻生活を継続するため」などと書きます。
続いて2ページ目の解説をします。
17は現在の申請人の身分にチェックを入れます。現在の地位が日本人の配偶者であれば日本人の配偶者にチェックを入れます。
18は婚姻、出生又は縁組の届出先と届出年月日を書きます。日本人の配偶者であれば夫(妻)との婚姻を届出した役所名や年月日などを日本と本国のそれぞれ書きます。
19は申請人が働いてる場合は勤務先情報を書きます。
20の滞在費支弁方法には申請人が日本で生活するために必要なお金を負担している者の欄にチェックを入れます。申請人自ら滞在費を支払っている場合は「(1)支弁方法及び月平均支弁額」の本人負担にチェックを入れて金額を書きます。後述する身元保証人が支払っている場合は同じく「(1)支弁方法及び月平均支弁額」の身元保証人にチェックを入れて金額を書きます。
一般的にはこの2つのどちらかになるケースが多いと思いますが、海外からの送金や携行で生活をしている場合は適時該当項目にチェックを入れてください。
最後に3ページ目の解説をします。
21には扶養者情報を記入します。申請人が女性であれば日本人である夫の情報を記入します。
万が一何かしらの理由で夫が扶養できなければここは空欄になります。しかし、扶養者がいなければ通常は申請人が生活費を稼がなければなりません。
このような場合、入国管理局の審査は厳しくなることが想定されます。また、20の滞在費支弁方法が本人負担の場合は相応の収入が必要になります。
22は身元保証人の情報を記入します。身元保証人とは申請人が日本で何か問題を起こした時に面倒をみる人のことをいいます。身元保証人は金銭的な部分はもちろん、申請人の日本での素行や生活態度などもしっかり面倒みるべき人のことを指します。通常は扶養者と同一人物になることが多いです。万が一扶養者がいなければ日本人の友人などになってもらいます。ここは21とは違い記入する必要があります。
最後に申請人が自署して終了です。
以上が在留期間の更新に必要な注意点の解説になります。
あなたの更新の際に是非役立ててください。