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配偶者ビザをまるごと解説
このページの要約
日本人と外国人が結婚したら外国人のビザ(在留資格)を配偶者ビザに変更しなければなりません。このページでは配偶者ビザの要件や配偶者ビザを申請するまでの流れについてまとめています。
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは結婚ビザや日本人配偶者ビザなどとも呼ばれていますが、出入国管理及び難民認定法でいうと「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が正しい名称にあたります。ここでの配偶者ビザとは日本人の配偶者等のことを指し、外国人(妻)と日本人(夫)が結婚したことを想定して話をすすめていきます。
配偶者ビザの身分又は地位
まずは別表第二を見てください。
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 引用 出入国管理及び難民認定法
配偶者ビザは結婚以外にも、「特別養子」又は「日本人の子として出生した者」も該当します。
配偶者ビザは別表第一の就労系などのビザとは違い、身分若しくは地位を有する者としての活動と定められています。つまり、配偶者ビザに該当する身分若しくは地位を失ったときは配偶者ビザも同時に失うことになります。
配偶者ビザが認められるもの
配偶者とは婚姻関係が継続している者のことを言います。つまり、相手方が死亡したり、又は離婚した時は配偶者とは呼びません。よって、このような状況になった場合は配偶者ビザの身分又は地位を失うことになるわけです。
話を脱線しますが、数ある日本のビザの中でも配偶者ビザは永住者の次に強いビザになります。強いという表現は適切ではないかもしれませんが、要は日本での活動がほぼ制限なくできるという意味があります。これは外国人にとってはとても魅力的なことです。そのため、なかには配偶者ビザを取得するために偽装結婚を企む輩もいるのが現状です。
そのため配偶者ビザでいう結婚とは一般的な結婚の概念とは異なり、役所に婚姻届を提出するだけでは足りず、結婚後も互いに協力し扶助しあって夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態まで求められることになっています。
つまり、法律上の婚姻関係が成立していても入管に婚姻の実態が認められなければ配偶者ビザに変更することはできなくなっています。ここが配偶者ビザの難しいポイントの1つです。
配偶者ビザの在留期間とその要件
配偶者ビザの在留期間とその要件は以下の通りになります。
ポイントは婚姻生活が継続されているかどうかです。初めて配偶者ビザに変更された時点では在留期間は1年が一般的です。
そして以下の要件を順守していくと更新をする度に3年、5年と在留期間が長くなっていきます。逆に要件を順守しないと5年の在留期間が3年、1年と短くなっていきます。また同居期間の長さや主たる生計維持者の収入などによっても変動する場合があります。
参考:
配偶者ビザの更新については在留期間更新許可申請書の書き方を参考にしよう
在留期間 要件 5年 ①申請人が届出義務を履行していること
②公的義務を履行していること
③子が小学校又は中学校に通っていること
④主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付していること
⑤婚姻生活の諸状況からみて婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る)
3年 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間の更新の際に以下に該当したもの
a 5年の在留期間の項の①~④までのいずれかに該当しないもの
b 5年の在留期間の項の⑤の該当するもの(同居期間の制限はない)
1年 次のいずれかに該当するもの
①3年の在留期間を決定されていた者で在留期間の更新の際に5年の在留期間の項の①~④までのいずれかに該当しないもの
②婚姻生活の諸状況からみて婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
③在留状況等からみて1年に1度その状況を確認する必要があるもの
④滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
6月 次のいずれかに該当するもの
①離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの(夫婦間に婚姻継続の意思がなく配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
③滞在予定期間が6月以下のもの
配偶者ビザに変更するための必要書類
それでは配偶者ビザへ変更するための必要な書類を準備しましょう。
必要書類例
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
- 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)1通
- 質問書 1通
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
- パスポート 提示
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
引用 法務省
1.在留資格変更許可申請書
まずは在留資格変更許可申請書を記入します。
書き方は在留期間変更許可申請書の書き方で説明しているので参考にしてください。
違う点は下記の13,14くらいで他の書き方は同じになります。
13の希望する在留資格には「日本人の配偶者等」と書きます。在留期間はあくまで希望なので3年ないし5年と書いても差支えありません。14の変更理由には、例えば「夫の〇〇と結婚したため」などと書きます。
6.配偶者の身元保証書などを用意する。
2~7の必要書類を用意します。2の写真と4の結婚証明書は本人(妻)、それ以外は配偶者(夫)の書類になるので注意してください。
身元保証書の書き方
身元保証人とは申請人(妻)の日本での生活を面倒みる人のことを言います。身元保証人は一般的には夫がなります。
①には申請者(妻)の国籍と氏名を書きます。
②には身元保証人(通常は夫)の氏名・住所などを書きます。
8.質問書
次に質問書の書き方の説明をします。配偶者ビザの変更では質問書が最も重要な書類になります。
「配偶者ビザの身分又は地位」でも記載しましたが、配偶者ビザでいう結婚とは婚姻届を提出しているだけでは足りず、夫婦が共同生活を営んでいるという実態までが必要になります。
そこで質問書には申請者と配偶者がどのうように知り合って、交際して、結婚に至ったかを詳細に且つ正確に記載しなければなりません。
とはいっても難しく考える必要はなく、ありのままのいきさつを書けばいいと思います。質問書は書き方次第では申請者に有利になることもあるので分かりやすく書くように心がけるのがよいでしょう。
ただし、渡航歴や出会った時期など日付を記載するものは間違えのないように十分注意しましょう。外国人は日本人よりもアバウトな性格の方が多いので十分ヒアリングして正確な日付を記載するようにしてください。
万が一、日付が事実と異なれば不許可になることがあるので注意しましょう。また、明らかな虚偽や不正な事実を書いた場合には申請に不利益な結果がでるだけなく罰則に問われる可能性もあるのでやめてください。
9.写真を撮る
交際期間中や結婚後の写真を撮ります。これは実際に真剣に交際をしていたことの立証資料としても使える素材です。よって、たくさん写真を提出するほうがいいでしょう。また、写真に日付がある場合は時系列に並べ、何処で撮った写真であるかを説明すると、より二人の交際に真実味を感じることができます。
10.11. パスポートと在留カードの提示
パスポートと在留カードは申請書等を提出する際に窓口で提示します。