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外国人がアルバイトをするためには資格外活動許可が必要?
外国人が日本でアルバイトをしたいときはどうすればいいのでしょうか?
日本でアルバイトをするためには資格外活動許可という許可をとる必要があります。許可をとれるかどうかは申請人が要件を満たしていることが必須ですが、その前に在留資格の種類が影響します。ここではまず留学の在留資格をもつ学生が資格外活動許可をとるうえでの注意点や申請書の書き方を説明します。また後半では留学以外の在留資格でもアルバイトができるのか?などを解説します。
それでは資格外活動許可をとるうえでの注意点から説明します。
まずは以下をご覧ください。
資格外活動許可の要件
- 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと
- 現に有する在留資格に係る活動を維持していること
- 申請に係る活動が法令に違反すると認められる活動、風俗営業及び風俗関連営業に従事している活動などに当たらないこと
- 収容令書の発付を受けていないこと。 など
1. 現に有する在留資格に係る活動が妨げられないこと
アルバイトをすることで現に有する在留資格に係る活動が妨げられてはいけません。例えば留学ビザの学生が本来の目的である教育を受ける活動を疎かにしてまでアルバイトをしてはならないということです。アルバイトは学業に支障のない範囲で生活費を補う目的で行う限り認められます。
2. 現に有する在留資格に係る活動を維持していること
例えば学生が学校に行っていないなど本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しません。また、高校や中学などで教育を受ける者は資格外活動許可には馴染まず個別判断になるケースが多いでしょう。
3. 法令違反や風俗営業及び風俗関連営業に従事している活動などに当たらないこと
法令に反している活動はしてはいけません。また、キャバクラやスナックなどの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に該当するような風俗営業店舗などで活動してはなりません。
4. 収容令書の発付を受けていないこと
収容令書の発付を受けていては許可されません。
以上の要件をクリアしていれば資格外活動許可をとれる可能性は高いと考えられます。しかし、許可をとったからといって要件を守らなければ取消しの対象になることもあります。また、許可をとらないで資格外活動を行った場合は罰則があるので注意してください。
資格外活動の罰則
資格外活動の罰則は以下のように定められています。
単なる資格外活動 | 1年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金 |
資格外活動を専ら行っていると明らかな時 | 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金 |
留学の資格外活動の上限時間
留学の資格外活動には上限時間があります。上限時間を超えて働いた場合は罰則の対象になるだけでなく次回の変更や更新の申請もできなくなることがあるので注意してください。
資格外活動の上限時間 |
1週について28時間以内(長期休業期間にあっては1日につき8時間以内) |
資格外活動許可申請書の記入例 (留学のケース)
次に資格外活動許可申請書の書き方を説明します。
資格外活動許可の申請書は1ページのみです。
また記載する内容もそれほど難しくありません。必要事項を記載していくだけですが以下に注意点を記載します。
1~10までは必要事項を記載するだけです。
11 例として、「留学(〇〇学校30時間)」のように記載します。
12 (1)職務の内容にはその他が該当することが多いのではないでしょうか?
飲食店でアルバイトする時はその他にチェックを入れて()内に「飲食店」と記載します。
(2)の雇用契約期間は通常は無期限、期限がある場合はその期限を記入します。
(3)の週間稼働時間は週28時間以内の時間になるはずです。
(4)の報酬は時給×月の稼働時間で算出します。
13 勤務先情報を記入します。(1)会社名(2)住所・電話番号(3)飲食店ならその他にチェックを入れます。
最後に申請者が自署して修了です。
留学以外の在留資格でアルバイトはできるのか?
次に留学以外の在留資格でもアルバイトはできるのか?について解説します。
まずは、在留資格の種類によって資格外活動許可が必要になる点をおさえてください。
出入国管理及び難民認定法の第19条1項に以下のように書かれております。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
簡単にいうと、「別表第一の上段に記載されている在留資格の者は、許可を受けない限り、次の各号に掲げる活動を行ってはならない。」ということです。
別表第一の上段に記載されている在留資格は非常に種類が多いので、先に別表第二に記載されている在留資格を説明します。別表第一とは別表第二以外のことになります。
別表第二に記載されている在留資格
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
つまり、「別表第二に記載されている在留資格以外の在留資格で在留する者は、許可を受けない限り、次の各号に掲げる活動を行ってはならない。」と読み替えることができます。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は在留活動の範囲について何ら制限がないため、そもそも資格外活動許可は必要ありません。それ以外の在留資格については許可をとらない限り次の活動を行ってはならないということになります。
そして、「次の各号に掲げる活動」とは以下の活動になります。これも条文からみてください。
- 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
- 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
1.は別表第一の一の表、二の表及び五の表のことで、技術・人文知識・国際業務の在留資格などが該当します。
2.は別表第一の三の表及び四の表ことで、家族滞在などの在留資格が該当します。
1.の解釈としては、例えば技術・人文知識・国際業務は就労活動の在留資格なので、そもそも報酬を得られる在留資格です。そのため、技術・人文知識・国際業務の活動範囲で得られる報酬はいいが、それ以外の活動で報酬を得る場合は資格外活動許可が必要だということになります。
2.の解釈としては、例えば家族滞在は非就労活動の在留資格なので、そもそも報酬がない在留資格であります。そのため、報酬を得る場合は資格外活動許可が必要だということになります。
しかし、実際問題として1の在留資格に該当するものはほとんどが就労活動に属しているため資格外活動許可をとるのは難しい現状があるようです。
つまり本業だけに専念すればいいという考え方があるのではないでしょうか。これは日本の会社のほとんどが今まで副業を認めていないことからもわかるように日本の社会的風潮かもしれません。
まとめると、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者以外の在留資格では資格外活動許可を申請することは可能だが、現実問題として許可される可能性が高いのは家族滞在などの一部の在留資格になるということです。