外国人が就労ビザで転職するには就労資格証明書が必要
あなたが技術・人文知識・国際業務などの就労資格を持っていたとします。就労資格とはあなたが現在の勤務先で働くことがふさわしいと判断されたため与えられる在留資格のことです。
しかし、与えられた在留期間の途中で仮にあなたが転職しようとすると、転職先の職務内容もあなたの在留資格の活動にふさわしいのかどうかという問題が生じます。
入国管理局は現在の勤務先に対して認めたものであって、転職先にたいして認めたものではないからです。
つまり、あなたが転職しようとしても、転職先の活動があなたの在留資格の活動にふさわしいと認められる保証はなく、もし認められなければ次回の更新ができなくなるという不安が残ります。
これではあなたもあなたを雇用する側も積極的に話をすすめることができないでしょう。
そこで、必要になるのが就労資格証明書です。就労資格証明書の交付申請では「転職先での職務内容が外国人の現在の在留資格の活動の範囲内」であるかを事前に審査してもらえます。
つまり、転職先にとっては外国人の雇用に問題のないことを確認できるし、あなたにとっても合法的に就労できる在留資格を有していることを転職先にアピールすることができるので双方にとって都合がいいものになります。
また、就労資格証明書の交付申請で不許可になった場合は、次回の更新でも不許可になるのではないかと不安に思う方もいますが、入国管理局は次回の在留期間の更新等の許可を念頭に置きつつ審査するので、例え就労資格証明書の不交付が決定された場合でも、直ちに次回の更新が不許可になるものではないとされています。
そのため、就労ビザなどの在留資格を持っている外国人が転職する場合は積極的に就労資格証明書の交付申請をしたほうがいいといえます。
就労資格証明書の交付を受けられるもの
- 就労資格をもって在留する者
- 資格外活動の許可を受けている者
- 特定活動の在留資格をもって在留する者で、当該在留資格により収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することが認められている者
- 居住資格をもって在留する者
- 特別永住者
しかし、上記の者でも現に有する在留資格の下で就労することが認められていない場合は就労資格証明書の不交付が決定されます。
就労資格証明書の書き方
次に就労資格証明書の書き方を説明します。
ここから就労資格証明書のテンプレートをダウンロードすることができます。
就労資格証明書の書き方は簡単です。基本的には必要事項を記入するだけです。
9の証明を希望する活動の内容とは転職先で従事する職務内容を書きます。
例えば就労資格で在留するものは活動できる範囲が限られています。そのため、どのような活動が現在の在留資格の活動に該当するか自分では分からないケースがあるでしょう。そこでそのような職務内容をここに書き、事前に入国管理局に確認をとります。
11 使用目的には、例えば「転職したため」、「転職先に提出するため」などと書きます。
以上のとおり、就労資格証明書の必要性と申請書の書き方を説明しました。是非あなたの転職に役立ててください。