本気で家族滞在ビザをとる/更新・変更・認定に対応

家族滞在ビザとは

あなたは家族滞在ビザを本気で取得したいでしょうか?

ここでは家族滞在ビザに該当する範囲や審査ポイントなどを解説します。また最後に扶養者が非就労系の留学ビザのケースついても触れておきます。

まず、家族滞在ビザには日本に在留する一定の条件を持つ外国人が扶養する配偶者や子供が該当します。

まずは出入国管理及び難民認定法の別表一の四をみてみましょう。家族滞在ビザの活動がかかれています。

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

引用 出入国管理及び難民認定法

家族滞在ビザに該当する範囲

1.扶養者の在留資格について(扶養者は就労ビザが原則必要)

扶養者の在留資格が別表第一に該当し、且つ次の在留資格以外のものであること。

「外交」、「公用」、「技能実習」、「短期滞在」、「研修」、「家族滞在」及び「特定活動」

2.申請者が扶養者の扶養を受けていること。

扶養を受けていることの解釈としては以下のようなものが該当します。

  1. 扶養者が扶養の意思があること
  2. 扶養することが可能な資金力があること
  3. 配偶者は扶養者と同居し且つ経済的に依存していること
  4. 子は扶養者の監護養育を受けていること
  5. 配偶者も子も経済的に独立していないこと

3.日常的な活動をしていること

日常的な活動には学校などで教育を受ける活動は含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。

つまり、家族滞在ビザは就労目的のビザではないということです。資格外活動許可を取ればアルバイトはできますが、アルバイトは本来の活動ではないので働きすぎに注意しましょう。

審査のポイント

1.申請人と扶養者の身分関係

申請人は扶養者の配偶者や子のことを指します。配偶者は法律上の婚姻関係がある者のことをいい、離別や死別又は内縁の妻などは該当しません。子は嫡出子の他、認知された非嫡出子及び養子も含まれ、成年に達していることを妨げません。

身分関係の立証資料の例として以下のいずれかが必要になります。

  1. 戸籍謄本
  2. 婚姻届受理証明書
  3. 結婚証明書
  4. 出生証明書
  5. 上記1~4に準ずる文章

2.扶養者の在留資格

上記の「1.扶養者の在留資格について」を参照

3.扶養者の扶養意思

申請書等から審査されます。

4.扶養者の扶養能力

預金及び収入を証明する文章から審査されます。

扶養者の職業及び収入を証する文章

1.扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
  1. 在職証明書又は営業許可書の写し等
  2. 住民税の課税・納税証明書
2.扶養者が上記1以外の活動を行っている場合
  1. 扶養者名義の預金残高証明書
  2. 奨学金給付に関する証明書
  3. 上記1又は2に準ずる文章

扶養者が文化活動又は留学のビザ

このように家族滞在ビザは申請人が扶養者に養ってもらうことが要件になります。そのため扶養者には扶養能力が求められており、扶養者に必要とされているビザはほとんどが就労ビザです。

しかし、扶養者の要件であるビザの中には「文化活動」や「留学」という非就労ビザも含まれています。

そこで、扶養者が留学のビザのケースの話をしてみたいと思います。

留学は教育を受ける活動として与えられているビザであるため就労目的のビザではありません。だから、扶養者には毎月一定の収入はないはずなので扶養能力は無いと判断されます。

しかし、なかには日本で働かなくても十分生活できる者達もいます。いわゆる仕送りを受けているパターンです。日本でも学生が親から仕送りを受けて学校に通っている者が多いので想像できると思います。

そこで例え扶養者が留学のビザだとしても仕送りがあれば扶養能力があると判断される可能性があります。

上記の「審査のポイント」のなかから扶養者の職業及び収入を証する文章をみてください。留学の場合は以下が該当することになります。

  1. 扶養者名義の預金残高証明書
  2. 奨学金給付に関する証明書
  3. 上記1又は2に準ずる文章

つまり、例えば扶養者名義の預金残高証明書に扶養者あての一定の仕送りが確認できれば、扶養者は扶養能力があると判断される可能性がでてくるわけです。

入国管理局の審査基準は定期的に変わるため一概にはいえませんが、仕送りに関しては安定・継続した援助が望ましいとされています。

家族滞在ビザと資格外活動許可

最後にアルバイトについても触れておきます。

扶養者が留学のビザで配偶者が家族滞在ビザを申請する時によくあるケースです。

留学も家族滞在ビザも資格外活動許可をとればアルバイトはできます。そのため夫婦共にアルバイトをしていることが多いといえます。

しかし、上記の留学ビザの審査ポイントからも分かるようにアルバイトで稼ぐお金は扶養能力としては認められていません。むしろ、資格外活動時間の上限を超えて働いていた場合は更新や変更の妨げになることが多い実情があります。あまり働きすぎると退去強制の対象にもなりかねないので注意してください。

本気で家族滞在ビザが欲しいのならアルバイトをするのではなく本国からの援助を確保することが重要だといえるでしょう。

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