在留資格・特定技能・技能実習ビザを多数取得/荒川区のAJ行政書士事務所

外国人を雇用するなら

こんにちは
荒川区で行政書士をやっている秋元です。
このサイトでは外国人の在留資格やビザなどに関する情報を発信していきます。

外国人を雇用することで重要なこと

いきなりですが、外国人を雇用する際に気をつけなければならない点は何だと思いますか?

それは国が将来的に外国人に対してどのような方針を取っていくのかを予想することだと思います。

日本の人口が今後減っていくことは周知の事実です。
それに伴い国内の人材が不足し、その不足を外国人で補おうと創設された在留資格が特定技能です。
特定技能ができるまでは人材不足を補う目的で外国人を入国させてはならないというスタンスだったので、いわゆる技術・人文知識・国際業務などの高度人材外国人などが理想のターゲットでした。
しかし、最近になってどうやらそんな悠著なことはいってられない状況になってきているのか方針を180度変更しました。

ただ、ここで気をつけなければならない点として、経済の実情と国の外国人に対する方針は分けて考えなければならないということです。

確かに法(出入国管理及び難民認定法)では特定技能について「外国人により不足する人材の確保」と明らかに国内の状況を加味した条文が規定されていますが、一方で国の外国人に対する方針では誰でもかれでも入国することを認めてはいません。

これは移民政策に日本が消極的なことが理由の一つです。

皆様の中にも外国人が日本に入国することで、「何か悪さでもするのではないか、日本人の職業を奪うのではないか」など不安な気持ちが少しくらいあるのではないでしょうか?

このように国は経済面では人材不足が顕著な産業にはすぐにでも外国人に来て働いてほしいと思うのと同時に、国民の利益も最大限考慮するような施策を講じなければならないという、とても複雑なことをしなければならないということになります。

国民の利益を考慮するような施策の例

国民の利益を考慮するような施策の例としては下記のようなものが挙げられます。

  1. 日本に招致する外国人は高度人材外国人をベースにすること
  2. 単純労働はあくまで国内で人材を確保することが困難な産業上の分野
  3. 外国人の日本での生活面をサポート

1.日本に招致する外国人は高度人材外国人をベースにすること

いくら特定技能ができたからといっても基本的なベースは変わりません。特定技能1号についても法には「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」と規定されていますので、相当程度の知識又は経験がない外国人は入国できないようになっています。

また例えは悪いかもしれませんが、やはり学歴やスキル又は資格がある人間の方がそれらがない人間よりも一般的に悪さをしないだろうということも考慮されているかもしれません。これは日本の治安維持を考慮した施策の一つと思われます。

2.単純労働はあくまで国内で人材を確保することが困難な産業上の分野

いくら人手不足だからといっても外国人を受け入れることで、日本人の雇用の機会を喪失してしまっては意味がありません。そこで国は特定技能で働くことができる産業を人手不足が顕著な産業に絞っております。これは日本人の雇用機会を考慮した施策の一つと思われます。

3.外国人の日本での生活面をサポート

国は特定技能外国人の生活面でのサポートをその外国人の勤務先に求めるなど、世界的にみてもかなり特殊な制度を取っています。このようなことが行われる背景として、外国人がホームシックや職場で嫌がらせを受けることで国内で行方をくらませることがないよう懸念していることが1つの要因です。

国の外国人に対する方針は特殊です。日本には在留させることができるが在留の保証はしていません。
また日本に在留している外国人に対して最低限の報告義務を負わせるなどその所在を把握しようと努めています。

つまり、乱暴な言いかたでいえば、国の外国人に対する考え方は日本への在留は暫定的であり、将来的には帰国することを前提としたものになります。そのため国内で行方をくらませられると困るわけです。

そうなると行方不明者やその行方不明者をだした企業は、国の方針に協力しなかったと判断されるので当然それ相当のペナルティーを受ける可能性があるわけです。

以上、前置きが長くなりましたが、本題に戻って国が将来的に外国人に対してどのような方針を取っていくのか予想すると当事務所では以下のように考えます。

国が外国人にどのような方針を取るのか?
  • 外国人及びその外国人を雇用する企業について報告などの法令で定められた手続きを今まで以上に求めることになる。万が一違反した場合は在留期間更新の不許可、外国人の受入停止などのペナルティーを受ける可能性がある。
  • 雇用していた外国人から行方不明者をだした場合、その企業が外国人の受入停止などのペナルティーを受ける可能性がある。そのため、行方不明者を出す企業とそうでない企業との扱いを分ける可能性がある。

どちらも、現況の法令でも定められたペナルティーですが、今後はこのようなペナルティーが多くなると予想します。

理由として

いくら国が外国人を受け入れるからといっても、日本人の雇用の機会を喪失してしまってはもともこうもないわけですから、今後日本で働く外国人の数は頭打ちになると予想できます。

そして同じ外国人なら国は日本の法令を遵守する外国人を当然選ぶはずです。これは外国人を受け入れる企業についても同じことがいえます。

この日本の法令を遵守するというのは犯罪や税金の未納などをしないことはもちろんですが、先ほどの報告義務も忘れてはなりません。

以上の理由から外国人やその外国人を雇用する企業が今後取らなければならない方針は下記のとおりとなります。

結論

・法令で定められた手続きの徹底
⇒税金、社会保険、労働保険だけでなく入管法で定められた届出などの義務も徹底しなければならない。できなければ専門家に依頼する。万が一怠った場合は他の外国人に置き換わる可能性がある。

・外国人従業員の満足度をあげる
⇒行方不明者をだすことは国の方針に逆らっていることを理解しなければならない。いかに行方不明者をださないかの企業努力が今後一層求められる。

日本にいる外国人の皆様へ

先ほど国は外国人に対して日本には在留させることができるが在留の保証はしていないと記載しましたが、日本にいる外国人はこのことを強く意識しなければなりません。

法第二十一条に「法務大臣は、在留期間の更新を受けようとする外国人が申請した場合は、これを許可することができる」と規定されていますが、許可することができるということは許可しないこともできるという点に留意しなければなりません。これは他の許認可と比較してもかなり珍しいことだと強調しておきます。

更新できなければ日本に在留することはできませんので、あなたの生活も大変なことになってしまいます。

しかし、上述したように国は国民の利益を考慮するのも仕事ですから、ある日突然国の方針が変わることも考えておかなければなりません。そして何度も書きますが同じ外国人なら国は日本の法律を遵守する外国人を当然選ぶはずです。

また、全然趣旨が異なりますが高度人材外国人も今後は油断できません。今までは技術人文知識・国際業務や高度専門職などの高度人材は大変重宝されていましたが、AIなどのテクノロジーの台頭により、いわゆるホワイトカラーの方がブルーカラーよりも職を失う可能性が高いという予想もでてきたからです。

他にも在留資格申請書に雇用保険番号の記載欄が追記されましたが、経営管理などの在留資格では今まで以上に雇用保険や労災などの手続きをしっかりしないと更新ができなくなる可能性もでてきました。

当事務所の紹介

このように外国人の雇用や在留については単に在留資格の許可を取ればいいというわけではありません。その時その時の経済状況や国の方針なども随時注視しないとなりません。

今これを読んでいるあなたが外国人やその外国人を雇用する企業の担当者であれば以下の内容を是非確認してください。もし少しでも不安に感じるのであれば当事務所にご相談ください。

あなたは本当に外国人の雇用や在留について理解できていますか?
  • 自分が履行しなければならない義務や手続きを理解しているか?
  • 外国人が職場に定着するような企業努力をしているか?
  • 国の外国人に対する方針について理解しているか?

当事務所では創業から10年以上外国人の在留資格手続きを行ってきました。今まで様々なケースに対応してきましたのでもちろん許可だけではなく不許可も経験しております。

しかし、今思い返すと不許可が多かったときは国の外国人に対する方針への理解がまだまだ足りなかったんだと思います。

そこから法令を見返し、実務を経験することで不許可の割合も圧倒的に減ってきました。

今後はますます外国人が増えてくると思いますが、これによっていいことだけではなく、悪いことも当然起こってくると思います。

あなたが思っている以上に日本の在留資格制度は複雑です。

国の方針を理解しないで、最悪な結果を招かないためにも、外国人もその外国人を雇用する企業側も何か分からないことがありましたら当事務所までご相談ください。私が10年以上かけて築いた知識や経験を惜しみなく提供させて頂きます。