高度専門職の在留資格を持っている外国人は条件によって自分や配偶者の親を本国から呼び寄せることができます。これはその他の就労系の在留資格では認められていない高度専門職だけの優遇措置になります。
この呼び寄せで親に与えられる在留資格は特定活動になります。詳細は特定活動告示34号に記載されていますのでご確認ください。
この記事の目次
高度専門職外国人が自分や配偶者の親を呼び寄せたい方は下記の条件に該当しているか確認しましょう。
- 申請人(親の事)が高度専門職外国人(申請人の子又は子の配偶者)と同居すること。
- 申請人の入国の時点で高度専門職外国人の世帯年収(予定含む)が800万円以上であること
- 子又は子の配偶者の7歳未満の子の養育を行う目的であること又は子若しくは子の配偶者が妊娠中でそれに伴う介助や家事などの手伝いをする目的であること
- 入国できる親は子又は子の配偶者のどちらかの親であること
申請人(親の事)が高度専門職外国人(申請人の子又は子の配偶者)と同居すること
申請人とは日本に入国する親の事を指します。つまり高度専門職の外国人から見ると自分の親か又は配偶者の親と同居することが条件となっております。
申請人の入国の時点で高度専門職外国人の世帯年収(予定含む)が800万円以上であること
世帯年収とは高度専門職外国人本人とその配偶者の年収の合計額となります。そのため高度専門職外国人本人が年収800万円以上稼いでいれば本人だけの収入で条件を満たすことができます。
子又は子の配偶者の7歳未満の子の養育を行う目的であること又は子若しくは子の配偶者が妊娠中でそれに伴う介助や家事などの手伝いをする目的であること
申請人は子の養育や家事などを手伝う必要があります。つまり、観光目的であったり、治療目的で入国することはできません。そのため目的が解消された暁には申請人は本国に帰国しなければなりません。例えば子が7歳に達した場合や子が死亡した場合などが想定されます。
あと、特定活動告示34号は高度専門職に与えられた特別な優遇措置です。そのため高度専門職外国人がその他の在留資格に変更した場合は優遇措置を受けられませんので、この場合も申請人は本国に帰国する必要があります。
入国できる親は子又は子の配偶者のどちらかの親であること
入国できる親は高度専門職外国人の親か配偶者の親のどちらかになります。つまり自分の親を呼び寄せる場合は配偶者の親を呼び寄せることはできません。最もこれは配偶者の親が同じ特定活動告示34号で入国している場合です。配偶者の親がその他の在留資格で日本に在留している場合は当てはまりません。つまり自分と配偶者の親それぞれが日本で在留することができます。
また呼び寄せる親は片親か両親のどちらも可能性があります。
あくまで特定活動告示34号は同居や子の養育が目的なので、高度専門職外国人及び配偶者の住居や勤務状況及び生活環境などがポイントになるといえるでしょう。
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