在留資格認定証明書とは
このページでは在留資格認定証明書交付申請書の書き方を説明します。
在留資格認定証明書交付申請とは海外にいる外国人が初めて来日するための申請になります。日本にいる外国人が自身の家族などを来日させるために利用したりするもので申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されます。
外国人が来日する場合は査証の発給が必要になります。海外で査証を申請すると発給までに時間がかかります。それは海外の日本大使館等から外務省、法務省、入国管理局を経由するからです。しかし、在留資格認定証明書交付申請は直接日本の入国管理局に申請するので早く結果がでます。
申請が許可されると在留資格認定証明書が発行されます。在留資格認定証明書は日本で審査され、問題ないと判断されたという証明になります。そのため海外で査証を申請する際に在留資格認定証明書を添付すると早く査証が発給されることになるわけです。
家族滞在ビザで配偶者を来日させる
日本での生活に慣れてきたら家族を呼び寄せる選択肢もあります。ここでは海外から家族を呼ぶ方法を説明します。
まずは在留資格認定証明書交付申請書をダウンロードしてください。ここでは家族滞在ビザについて説明します。
家族滞在とは夫や妻の扶養をうける者が該当する在留資格です。
例えば、夫が日本で働いており、扶養能力があると判断された場合にその妻や子供に対して与えられる在留資格になります。
家族滞在は扶養する側が就労していることが前提とされていますが、扶養能力さえあれば「留学」などの非就労資格でも認められることがあります。
参考:
詳しくは家族滞在ビザの申請・必要書類を確認しよう。
在留資格認定証明書交付申請書の記入例【家族滞在のケース】
それでは在留資格認定証明書交付申請書の書き方を説明します。ここは家族滞在について説明しています。在留資格によって書き方や申請書が変わるので注意してください。
まずは必要事項を記入します。
在留資格認定証明書交付申請書の書き方は日本にいる者とこれから在留資格をもらう海外の者を混同しないことがポイントになります。このページでは夫が日本で働いていて海外にいる妻を来日させることを仮定して話をすすめていきます。
実際の申請は夫が日本で申請することになりますが、妻の代理という形になるので、申請人はあくまでも妻になります。よって、3の氏名は妻の名前を記載します。
9の日本における連絡先には夫の住所を書いても差し支えありません。妻はこの時点では海外にいるので日本に住所などがないためです。携帯電話番号なども同様の考え方になります。
基本的には住所やパスポートナンバーを記載していくだけですが、他の注意点についても説明しているので下記の記入例を参考にしてください。
11の入国目的は家族滞在にチェックをいれます。
12は入国予定日を書きます。結果がでるまでに1~3ヵ月はかかることを想定して、入国予定日は申請日の1~2ヵ月先を想定して記載します。
13の上陸予定港には空港の名前を書きます。成田から入港する場合は「成田」と書きます。
14の滞在予定期間は何か理由がない限り「無制限」と書きます。
16の査証申請予定地は本国(外国)で査証を申請する場所を書きます。
17は申請人が過去に来日したことがあれば「有」になります。
18、19は犯罪に関わることなので大抵の人は「無」になるはずです。
20には在日親族の名前などを書きます。今回のケースでいうと日本に在留しているのは夫なので夫の名前を書きます。
21の婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日を記載します。日本と本国のそれぞれ記載しますが、日本で婚姻の届出をしていなければ本国等届出先のところだけ記載するようにします。
22の滞在費支弁方法は夫が面倒をみる場合「親族負担」にチェックをいれます。
23には申請人(妻)及び法定代理人(夫)のどちらかの名前を書きます。
通常はこの申請書は夫が作成していることが多いので夫の名前や住所などを書きます。また、署名も夫になります。
1には妻の名前を書きます。
2は夫の名前を書きます。申請人との関係は夫にチェックをいれます。次に勤務先情報を記入して年収を書きます。この年収が少ないと扶養が認められないケースがあるので注意しましょう。
最後に夫が署名及び押印して終了です。