特定技能の在留資格変更とは

在留資格を有する外国人は在留資格の変更を受けることができます。

特定技能外国人の場合この変更とは他の在留資格に変更することはもちろん、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含みます。

つまり、最初に特定技能の在留資格で○年日本に在留してもいいけど、○○分野の○○会社で働いてねと与えられた在留資格について、同じ特定技能の在留資格でも、○○分野又は○○会社を変更する際は在留資格の変更が必要になるわけです。

ただし、特定技能1号は在留期限が最長5年までと規定されていますので、これを超えて変更や更新をすることはできません。


【用語集】
特定技能外国人・・・特定技能の在留資格で在留する外国人のこと
本邦の公私の機関・・・法人・個人を問わず日本にある事務所や事務所などのこと
特定技能所属機関・・・特定技能外国人が所属している勤務先などのこと
法・・・出入国管理及び難民認定法

※本邦の公私の機関と特定技能所属機関の違いについて
本邦の公私の機関が要件を満たせば特定技能外国人を所属させることができます。そして特定技能外国人が所属している機関を特定技能所属機関といいます。


参考:出入国管理及び難民認定法 第20条第1項
出入国管理及び難民認定法施行規則 第20条の2


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