外国人労働者の受入れどうすればいい?技能実習制度のしくみ

外国人労働者を受け入れるにはどうすればいい?外国人技能実習制度について解説

日本の人口が減少して外国人の労働力が必要とされています。しかし、日本は外国人の受け入れには慎重な対応をとっており他国と比べても非常に厳しいといえます。

外国人が日本に滞在するには何かしらの在留資格が必要とされており、在留資格にはそれぞれ活動できる資格が制限されています。つまり、日本の企業が外国人の労働力を求めたとしても簡単には受け入れができない現状があるわけです。

そんな中、1つの在留資格が注目されています。それは「技能実習」という在留資格です。

技能実習は職種は限定されますが、これから重要な在留資格の1つになるでしょう。

職種は現在、農業、漁業、建設業、製造業などが中心ですが、平成29年11月からは介護なども対象になり、その範囲は年々増加する傾向にあるといえます。

ここでは技能実習をテーマに日本の企業が外国人労働者を受け入れていく方法を解説したいと思います。

技能実習制度とは

まず技能実習制度は技能実習法などが根拠法になります。平成5年の制度創設から何度かの改正を経て仕組みが整備されてきました。介護に関する在留資格も平成28年11月に成立した法律であり、日本の現況に照らし合わせて改正が行われているといえます。

今回の改正では介護に関する新しい在留資格が増える以外にも、一部の優秀な実習実施者や監理団体には最長3年だった技能実習期間を5年にするなどの制度拡充が含まれている一方で、外国人技能実習機構の新設や監理団体の許可制など制度の厳格化・適正化するための内容も盛り込まれています。

つまり、優秀な監理団体や実習実施者には外国人の受け入れを推奨する一方で、悪質な監理団体や実習実施者は根絶していく狙いがあるといえます。

これは、一部の監理団体や実習実施者などが外国人を不当に安い給料で働かせるなどの人権を侵害する行為をしたり偽変造文章作成などの違法行為をしてきた結果であるといえます。

技能実習制度は「我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的」にしています。

つまり、技能実習制度とは受け入れ先である日本の企業のためではなく、技能実習生の本国の経済発展ための制度であるといえます。

しかし、制度の目的は理解したとしても日本の企業や外国人技能実習生にとっては日々の問題をどうやって解決していくかが課題になるでしょう。

日本の企業は労働人口の減少で人手不足の問題があり、技能実習生の中には日本で働いて家族を養わなければならないという責務もあります。

このように技能実習制度とは開発途上国等の経済発展を目的に設立された制度であるが、一方で日本の企業と技能実習生がかかえる双方の問題を解決するために利用されている現状も少なからずあると言えます。

これから、監理団体や実習実施者になる方は制度の趣旨をよく理解し、きちんとした体制を築くことで、優秀な監理団体や実習実施者と認められることが最も重要なことになるでしょう。

企業単独型と団体監理型

技能実習生を受け入れるには2種類の方法があります。

①企業単独型と②団体監理型です。

企業単独型と団体監理型はそれぞれ基本的な流れは同じです。企業単独型は日本の企業が海外の現地法人や取引先の職員などを受け入れることをいいます。

企業単独型は大手企業や海外の制度を熟知している企業が多いので、ここでは団体監理型の説明をしたいと思います。

団体監理型とは非営利の監理団体(商工会議所・中小企業団体・職業訓練法人・農業・漁業協同組合など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施することをいいます。

まずは下記の図を見てください。

簡単にいうと、技能実習生は海外の送出し機関から日本の監理団体に受け入れられます。そして、日本の技能実習実施機関(企業など)で技能実習を行います。つまり技能実習生と雇用契約を結ぶのは技能実習実施機関になります。

技能実習するまでの流れ

技能実習の種類と在留期間

今までの外国人技能実習制度は「技能実習1号」と「技能実習2号」の2段階しかなく、受入れ期間は最長で3年とされていましたが、平成29年11月の改正から新たに「技能実習3号」を設立されたため、受入れ期間は最長で5年になりました。

「技能実習〇号イ」と「技能実習〇号ロ」の違いは、「技能実習〇号イ」が企業単独型で「技能実習〇号ロ」が団体監理型になります。

滞在期間  在留資格  在留期間
1年目  技能実習1号イ  6月または1年
   技能実習1号ロ
2年目  技能実習2号イ  1年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間
   技能実習2号ロ
 3年目  技能実習3号イ  
    技能実習3号ロ  

技能実習の流れ

監理団体や実習実施機関に関わる要件

自社で技能実習生を受け入れるにはまずは監理団体に所属しなければなりません。監理団体の要件は以下のようなものがあります。

  • 営利を目的としない団体であること
  • 政府など公的機関による指導・援助をうけていること

営利を目的としない団体とは商工会議所・中小企業団体・職業訓練法人・農業協同組合・漁業協同組合などが該当します。

つまり一般的な株式会社では監理団体にはなれません。あくまで非営利組織しか監理団体にはなれません。非営利組織なので設立するにも時間と手間がかかります。

監理団体は団体に所属する実習実施機関(企業など)の監査・指導などをしなければなりません。上述していますが、実習生と実際に雇用契約を交わすのは実習実施機関であるため、実習生は実習実施機関の指揮命令を受けることになります。

そのため、実習実施機関がきちんとしていなければ技能実習生は不当な扱いをうけることになります。そのため監理団体は自分たちの団体に所属する実習実施機関の監査・指導などをしなければなりません。また、監理団体自体が不当な団体であっては身も蓋もないので監理団体は外国人技能実習機構の監査・指導をうけることになります。

監理団体のすること

監理団体は技能実習生が実習実施機関で適切に働くことができるように様々なことをしなければなりません。以下はその例になります。

  • 不正行為の報告
  • 少なくても3ヵ月に1度は実習実施機関に赴き監査・報告する
  • 実習生の相談にのれるような相談体制の確保
  • 監理費の内訳を作成・報告
  • 訪問指導の実施
  • 実習計画の作成
  • 講習の実施
  • 講習日誌の作成
  • 帰国旅費の確保

講習は監理団体が実施しなければなりません。

技能実習生は日本のことが何もわからず来日するわけですから、日本語はもちろん、日本の慣習や法律などを教えなければなりません。

講習期間は技能実習1号期間の1/6以上が必要とされています。ただし、技能実習生の入国前で監理団体による講習か外部講習を受けている場合は1/12以上に短縮することができます。

講習期間中は実習生は勤務していることにはならないので、期間中に必要な実習生の生活費は監理団体が支払わなければなりません。

監理団体または実習実施機関のすること

  • 宿泊施設の確保

実習生の宿泊施設に関しては監理団体または実習実施機関のどちらが手配してもいいことになっています。しかし、6畳一間に10人を入居させるなど人権を侵害する恐れがある行為は禁止されています。

実習実施機関のすること

実習実施機関は実習生の人権を侵害しないように日本人を雇用するときと同等な雇用体制を構築しなければなりません。以下はその例です。

  • 日本人と同等の報酬や手当
  • 社会保険や労働保険への加入
  • 実習生に知識や技能を教える指導員の確保
  • 日誌の作成

技能実習生や送出し機関に関わる要件

技能実習生に関わる要件についても触れておきます。技能実習生は海外にある送出し機関から入国するわけですが、そもそも技能実習生が要件を満たしていなかったり、送出し機関が不正行為をしているような機関であれば意味がなりません。

そこで以下のような要件を設けています。

  • 日本において行う業務が単純作業でないこと
  • 年齢が18歳以上であること
  • 帰国後に日本で学んだ業務を活かせる仕事に就職できること
  • 日本で習得する知識や技術などが本国で習得することが困難なこと
  • 日本で習得する知識や技術に関係する業務経験があること
  • 送出し機関や実習生が政府や行政に認められていること
  • 送出し機関や日本の監理団体などに保証金又は金銭及び財産を監理されていないこと

海外の送出し機関の中には保証金や仲介手数料狙いで実習生を送り込もうとする機関があります。また技能実習生のなかにもよからぬ目的で日本に入国しようと企てる者もいます。

このような送出し機関や技能実習生は技能実習制度のしくみでは欠格要件に該当します。

また技能実習制度は「開発途上国等の経済発展を担う人づくりに寄与すること」を目的としているため、送出し機関や監理団体及び実習実施機関は保証金などの名目で技能実習生やその家族から金銭やその他の財産を受取ったり管理してはならないと決められています。

受入れ監理団体の種類と人数

技能実習生を受け入れられる人数は監理団体や実習実施機関ごとに決まっています。例えば中小企業団体の場合は以下の通りになります。

監理団体 実習実施機関 人数枠
中小企業団体 組合員など 特例人数枠

特例人数枠詳細

実習実施機関で働く実習生の数は常勤職員数にはカウントしません。また、技能実習生の数は常勤職員数を超えることはできません。

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の1/20
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
50人以下 3人

技能実習生の受け入れ後

このように技能実習生を受け入れるまでが大変ですが、技能実習生を受け入れた後もさらに大変です。

監理団体や実習実施機関は協力して技能実習生に実習計画の通りの作業を教えなければなりません。

また技能実習1号から2号、2号から3号に切り替えるタイミングで技能検定に合格させる責務もあります。

さらに、ここでは触れませんが技能実習も在留資格の1つなので、在留資格の変更や更新などの手続きも必要になります。

まとめ

外国人を受け入れるには優秀な監理団体に所属することが一番の近道になります。そして、技能実習制度についてある程度理解ができたら監理団体を設立するのも一つの選択肢です。

技能実習制度はこれからもっと日本に浸透していくと予想されます。

しかし、上述したように送出し機関や監理団体及び実習実施機関による技能実習生の人権を侵害する行為や不正行為の実態を忘れてはなりません。

そのため、監理団体や実習実施機関にはたくさんの順守しなければならない事項があり、これらを規制するしくみはますます厳しくなると予想されます。

これから外国人を受け入れていこうと考える企業は外国人を安い労働力として捉えるのではなく、日本人と同等以上の貴重な存在として受け入れる必要があります。そのような姿勢があれば優秀な監理団体や実習実施機関と認められ、より多くの外国人を受け入れることに繋がるのではないでしょうか。

おすすめの記事