特定活動とは他の在留資格に該当しないから与えられる
あなたの在留資格がいきなり特定活動に変更になったらあなたはどう思うでしょうか?
特定活動という在留資格は他の在留資格と比べて異質なものだと思います。今後特定活動の在留資格に変更になっても慌てないようにこのページで特定活動の種類や特徴を把握しましょう。
特定活動とは出入国管理及び難民認定法の別表五の表に書かれています。
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」
引用 出入国管理及び難民認定法
別表第一の一の表から四の表までに掲げるいずれの在留資格に係る活動にも該当しない活動で法務大臣が個別に活動を指定するものになります。
簡単にいえば法務大臣が外国人に対して個別に指定する活動、すなわち個別に与える在留資格です。なぜ、わざわざ法務大臣が個別に指定するかというと、その外国人の本邦での活動が他の在留資格には当てはまらないからです。
このように特定活動とは他の在留資格の活動には当てはまらない活動をする時に指定されるものであり、どのような活動が特定活動に該当するかは特定活動告示というものに記載されています。また告示には記載されていない特定活動もあり、この2種類のポイントをおさえることが重要になります。
特定活動告示
- 家事使用人
- ワーキング・ホリデー
- アマチュアスポーツ選手
- インターンシップ
- 医療滞在など
特定活動告示外
- 就職先内定者
- 出国準備のための活動など
例えば特定活動告示で記載されている「家事使用人」とは日本で暮らす一定の要件を満たす外国人に使用される家事使用人のことです。この家事使用人は他の在留資格の活動には該当しないので特定活動が与えられることになっています。
私達の最も身近な特定活動
一方、特定活動告示に記載されていない特定活動もあります。こちらのほうが私達の生活において身近なものになるかもしれません。
就職活動中の学生
例えば、学生が学校の卒業を機に企業に就職しようとします。本来、学生は「留学」の在留資格を持っているので、就職を機に「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更することになります。
しかし、この学生が卒業までに就職出来なかった場合は在留資格はどうなるのでしょうか。
例えば学校の卒業が3月だとします。
この場合、学生は3月で学校を卒業するので、4月からは留学の活動には該当しなくなります。留学の活動に該当しなければ他の在留資格に変更するか、変更しなければ本国に帰国するしかありません。
しかし、まだ就職先を決められずに学校を卒業した時はどうなるでしょうか?
この場合、原則は帰国するしかありません。しかし、例えばその学生が成績優秀で、就職活動に熱意があるなど、積極的に日本に滞在しようとしているならば、帰国させるのは少し可哀想な気もしないでしょうか。
そんな時に変更するのが特定活動になります。
本来は留学から技術・人文知識・国際業務へと変更するのが原則ですが、個々の外国人の状況に鑑みて以下のような流れになります。
原則 留学⇒技術・人文知識・国際業務
例外 留学⇒特定活動⇒技術・人文知識・国際業務
このように留学から一旦特定活動の在留資格に変更します。それによって特定活動の在留期間内は引続き就職活動ができることとなります。
もちろんこの学生がいくら就職活動に熱心でもいつまでも就職活動ができるわけではありません。ここでいう特定活動とはあくまでも臨時的措置になるので、できるだけ早く就職することが理想です。
出国準備のための活動など
次はネガティブなケースになります。
例えば外国人が在留資格の変更や更新の手続きをしている間に在留期限がきれてしまったとします。変更や更新の手続中は在留期限がきれたとしても直ちに帰国する必要はありません。特例期間として在留期限がきれたあとも原則2ヵ月間は日本に滞在することができます。そしてこの特例期間の間に許可か不許可という結果が必ずでるようになっています。
問題はこの時の結果です。
許可の場合はもちろん何もありませんが不許可の場合はどうなるのでしょうか?
すでに在留期限がきれているので本来なら直ちに帰国しなければなりません。
しかし、申請人は許可になることを期待しているので、帰国の準備はしていないでしょう。
このような状況になると再び特定活動の出番になります。ここでの特定活動は帰国をするための準備期間としての活動になります。
この場合は入国管理局に呼びだされて不許可の理由を聞くのと同時に特定活動に変更することになります。期間は概ね30日です。
以上のように特定活動には色々なケースがあります。
特定活動の特徴を見極めて今後の日本での生活に役立ててください。