ページが見つかりませんでした - 在留資格・特定技能・技能実習ビザを多数取得/荒川区の行政書士事務所 https://philippines-visa.ajgyosho.com 在留資格ビザ・特定技能・技能実習・日本人配偶者・永住・帰化なら荒川区の行政書士事務所。2013年の創業以来多数の実績があります。 Thu, 25 Jan 2024 12:08:55 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://philippines-visa.ajgyosho.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-Ai_iogo-32x32.jpg ページが見つかりませんでした - 在留資格・特定技能・技能実習ビザを多数取得/荒川区の行政書士事務所 https://philippines-visa.ajgyosho.com 32 32 119197162 海外から親を呼び寄せたい!高度専門職の特定活動告示34号 https://philippines-visa.ajgyosho.com/kodo-senmon1.html Thu, 25 Jan 2024 11:47:04 +0000 https://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=615 高度専門職の在留資格を持っている外国人は条件によって自分や配偶者の親を本国から呼び寄せることができます。これはその他の就労系の在留資格では認められていない高度専門職だけの優遇措置になります。

この呼び寄せで親に与えられる在留資格は特定活動になります。詳細は特定活動告示34号に記載されていますのでご確認ください。

高度専門職外国人が自分や配偶者の親を呼び寄せたい方は下記の条件に該当しているか確認しましょう。

親の帯同又は招へいができる条件

  • 申請人(親の事)が高度専門職外国人(申請人の子又は子の配偶者)と同居すること。
  • 申請人の入国の時点で高度専門職外国人の世帯年収(予定含む)が800万円以上であること
  • 子又は子の配偶者の7歳未満の子の養育を行う目的であること又は子若しくは子の配偶者が妊娠中でそれに伴う介助や家事などの手伝いをする目的であること
  • 入国できる親は子又は子の配偶者のどちらかの親であること

申請人(親の事)が高度専門職外国人(申請人の子又は子の配偶者)と同居すること

申請人とは日本に入国する親の事を指します。つまり高度専門職の外国人から見ると自分の親か又は配偶者の親と同居することが条件となっております。

申請人の入国の時点で高度専門職外国人の世帯年収(予定含む)が800万円以上であること

世帯年収とは高度専門職外国人本人とその配偶者の年収の合計額となります。そのため高度専門職外国人本人が年収800万円以上稼いでいれば本人だけの収入で条件を満たすことができます。

子又は子の配偶者の7歳未満の子の養育を行う目的であること又は子若しくは子の配偶者が妊娠中でそれに伴う介助や家事などの手伝いをする目的であること

申請人は子の養育や家事などを手伝う必要があります。つまり、観光目的であったり、治療目的で入国することはできません。そのため目的が解消された暁には申請人は本国に帰国しなければなりません。例えば子が7歳に達した場合や子が死亡した場合などが想定されます。

あと、特定活動告示34号は高度専門職に与えられた特別な優遇措置です。そのため高度専門職外国人がその他の在留資格に変更した場合は優遇措置を受けられませんので、この場合も申請人は本国に帰国する必要があります。

入国できる親は子又は子の配偶者のどちらかの親であること

入国できる親は高度専門職外国人の親か配偶者の親のどちらかになります。つまり自分の親を呼び寄せる場合は配偶者の親を呼び寄せることはできません。最もこれは配偶者の親が同じ特定活動告示34号で入国している場合です。配偶者の親がその他の在留資格で日本に在留している場合は当てはまりません。つまり自分と配偶者の親それぞれが日本で在留することができます。

また呼び寄せる親は片親か両親のどちらも可能性があります。

あくまで特定活動告示34号は同居や子の養育が目的なので、高度専門職外国人及び配偶者の住居や勤務状況及び生活環境などがポイントになるといえるでしょう。


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特定技能所属機関による届出とは https://philippines-visa.ajgyosho.com/tokutei-ginou4.html Mon, 22 Jan 2024 09:20:42 +0000 https://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=610 特定技能所属機関は特定技能外国人を受け入れるにあたって必要に応じて各届出をしなければなりません。

届出は大きく分けて2つあり、随時届出と定期届出があります。

随時届出とは何か変更が生じた場合にその都度提出する書類になります。一方、定期届出とは外国人の支援状況を定期的に報告する届出になります。

随時届出

特定技能所属機関は、下記の事由が生じた日から14日以内に必要書類を地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。

基本的には受入れ当初に締結した外国人との雇用契約に変更があった場合や作成した支援計画に変更が生じた場合などに必要になります。また支援計画を登録支援機関に委託していた場合で登録支援機関を変更した場合なども届出が必要になります。

1 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき
2 一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
3 一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合で登録支援機関との契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
4 その他法務省令で定める場合に該当するとき
5 ハローワークへの届出

1の軽微な変更とは業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であつて、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更をいいます。軽微な変更に該当した時は届出する必要がありません。

同様に2の軽微な変更とは支援の内容又は実施方法以外の変更であつて、一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更をいいます。

3の軽微な変更とは契約の内容の変更であつて、登録支援機関との契約に実質的な影響を与えない変更をいいます。

4のその他法務省令で定める場合とは下記のものが該当します。

雇用契約の記事でも説明しましたが、法令では特定技能所属機関には雇用だけではなく特定技能外国人の出国や在留についても規定しています。ここでは受け入れた特定技能外国人を雇用することが困難になつた場合などに届出を規定しています。

・特定技能外国人を受け入れることが困難となつた場合
・特定技能外国人に関して出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があつたことを知つた場合

届出する内容は届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号の他下記の内容となります。

特定技能雇用契約の変更一 特定技能雇用契約を変更した年月日
二 変更後の特定技能雇用契約の内容
特定技能雇用契約の終了一 特定技能雇用契約が終了した年月日
二 特定技能雇用契約の終了の事由
新たな特定技能雇用契約の締結一 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
二 新たな特定技能雇用契約の内容
一号特定技能外国人支援計画の変更一 一号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
二 変更後の一号特定技能外国人支援計画の内容
法第二条の五第五項の契約の締結一 法第二条の五第五項の契約を締結した年月日
二 締結した法第二条の五第五項の契約の内容
法第二条の五第五項の契約の変更一 法第二条の五第五項の契約を変更した年月日
二 変更後の法第二条の五第五項の契約の内容
法第二条の五第五項の契約の終了一 法第二条の五第五項の契約が終了した年月日
二 法第二条の五第五項の契約の終了の事由
特定技能外国人の受入れ困難一 特定技能外国人の受入れが困難となつた事由並びにその発生時期及び原因
二 特定技能外国人の現状
三 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生の認知一 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期、認知時期及び当該行為への対応
二 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の内容

5 ハローワークへの届出

・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届出する必要があります)

定時届出

定時届出は1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月までの3ヶ月ごとに行います。届出時期については4半期ごとに当該4半期の翌4半期の初日から14日以内に下記の事項を地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。

1 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項

2 一号特定技能外国人支援(職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援に係るもの)の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)

3 前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項

1のその他の法務省令で定める事項とは下記のものが必要になります。
・特定技能外国人の総数
・特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
・特定技能の活動を行つた日数、活動の場所及び従事した業務の内容
・特定技能外国人が派遣労働者等に従事した場合にあつては、派遣先である本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所

2のその実施の状況とは適合一号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出しなければなりません。

3のその他の法務省令で定める事項とは下記のものになります。

・特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たつて比較対象者とした従業員に対する報酬の支払状況
・所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別
・健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
・特定技能外国人の安全衛生に関する状況
・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳

諸外国の移民制度との違い

日本は外国人(中長期在留者)を入国させたら終わりではなくその外国人の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況を継続的に把握するため法やその他の法令で外国人の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報を整理しなければならないという規定が法第十九条の三十六に規定されています。

なので定期届出は特定技能所属機関にとっては面倒くさい側面があるかもしれませんが、これらの届出をすることで他の国の移民制度と一線を画しているわけです。


【用語集】
特定技能外国人・・・特定技能の在留資格で在留する外国人のこと
本邦の公私の機関・・・法人・個人を問わず日本にある事務所や事務所などのこと
特定技能所属機関・・・特定技能外国人が所属している勤務先などのこと
法・・・出入国管理及び難民認定法

※本邦の公私の機関と特定技能所属機関の違いについて
本邦の公私の機関が要件を満たせば特定技能外国人を所属させることができます。そして特定技能外国人が所属している機関を特定技能所属機関といいます。


参考:出入国管理及び難民認定法 第19条の18第1、2項、第十九条の三十六に
出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の17、18


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特定技能の在留資格変更とは https://philippines-visa.ajgyosho.com/tokutei-ginou3.html Mon, 22 Jan 2024 09:00:01 +0000 https://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=607 在留資格を有する外国人は在留資格の変更を受けることができます。

特定技能外国人の場合この変更とは他の在留資格に変更することはもちろん、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含みます。

つまり、最初に特定技能の在留資格で○年日本に在留してもいいけど、○○分野の○○会社で働いてねと与えられた在留資格について、同じ特定技能の在留資格でも、○○分野又は○○会社を変更する際は在留資格の変更が必要になるわけです。

ただし、特定技能1号は在留期限が最長5年までと規定されていますので、これを超えて変更や更新をすることはできません。


【用語集】
特定技能外国人・・・特定技能の在留資格で在留する外国人のこと
本邦の公私の機関・・・法人・個人を問わず日本にある事務所や事務所などのこと
特定技能所属機関・・・特定技能外国人が所属している勤務先などのこと
法・・・出入国管理及び難民認定法

※本邦の公私の機関と特定技能所属機関の違いについて
本邦の公私の機関が要件を満たせば特定技能外国人を所属させることができます。そして特定技能外国人が所属している機関を特定技能所属機関といいます。


参考:出入国管理及び難民認定法 第20条第1項
出入国管理及び難民認定法施行規則 第20条の2


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特定技能の上陸許可証印とは https://philippines-visa.ajgyosho.com/tokutei-ginou2.html Mon, 22 Jan 2024 08:47:29 +0000 https://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=604 日本に上陸しようとする外国人は入国審査管の審査を受けなければなりません。

この上陸とは基本的に短期滞在以外の在留資格で在留することをいいます。つまり特定技能の在留資格で初めて日本に来日する場合もこれに該当します。

入国審査官は上陸のための条件に適合していると認定したときは、旅券に上陸許可の証印をしなければなりません。旅券とはパスポートのことをいい、証印とは当該外国人の在留資格及び在留期間などを記載します。

つまり、あなたは○○の在留資格で○年日本に在留してもいいですよということになります。

そして、特定技能の場合はこの在留資格や在留期間に加えて、法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野についても記載します。

つまり、あなたは特定技能の在留資格で○年日本に在留してもいいけど、○○分野の○○会社で働いてねということになります。


【用語集】
特定技能外国人・・・特定技能の在留資格で在留する外国人のこと
本邦の公私の機関・・・法人・個人を問わず日本にある事務所や事務所などのこと
特定技能所属機関・・・特定技能外国人が所属している勤務先などのこと
法・・・出入国管理及び難民認定法

※本邦の公私の機関と特定技能所属機関の違いについて
本邦の公私の機関が要件を満たせば特定技能外国人を所属させることができます。そして特定技能外国人が所属している機関を特定技能所属機関といいます。


参考:出入国管理及び難民認定法 第9条第13
出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条第2項


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特定技能外国人を雇うために必要な4つの基準 https://philippines-visa.ajgyosho.com/tokutei-ginou1.html Mon, 22 Jan 2024 07:45:42 +0000 https://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=584 特定技能外国人を雇用する場合は大きく分けて下記4つの基準を満たさなければなりません。

  1. 雇用に関する契約(特定技能雇用契約)の基準
  2. 本邦の公私の機関(特定技能所属機関)の基準
  3. 支援計画に関する基準
  4. 申請人の上陸許可基準

まず1つ目が適切な雇用契約をすること、2つ目が会社などの雇用する側の要件について、3つ目が会社が行う外国人の支援について、そして4つ目が外国人の上陸許可基準についてとなります。

1. 雇用に関する契約(特定技能雇用契約)の基準

特定技能外国人を雇用する場合は特定技能外国人との間で雇用契約などを締結しなければなりませんが、日本人を雇用する時よりも注意しなければならない点があります。この注意しなければならない点は大きく分けて2つになります。

  1. 雇用関係に関する事項
  2. 外国人の出国や外国人の適正な在留に資するために必要な事項

1.雇用関係に関する事項

1つ目は雇用に関する事項になります。

本邦の公私の機関は特定技能外国人を雇用する場合、日本人を雇用する時と同程度の内容の雇用契約を締結しなければなりません。つまり、外国人だからという理由で給与を日本人よりも低く設定したり、福利厚生を少なくしたりすることはできません。

この雇用契約に関する遵守事項として下記のものがあげられます。

・労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していること
・外国人が従事できる仕事は法令で定められた分野で且つ相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務などであること
・外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
・外国人に支払う報酬は日本人が従事した場合と同等以上のものであること
・外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
・外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
・外国人を派遣する場合は当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
・前各号に掲げるもののほか、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

基本的には給与、休憩、休暇、有給など労働基準法等の法令を遵守していれば問題ないと思います。また育児介護休業法なども該当しますので、外国人が妊娠、出産する時、親の介護をする時なども日本人と同様に扱うことが求められます。

しかし、いくら頭ではわかっていても日本人の外国人に対する偏見はまだまだ残っているといえます。外国人を安い労働力としてしか考えていなければこのような手当てを出すことは難しいでしょう。

しかし、それではいけません。外国人だからといって差別的な取扱いをしてはなりません。日本人を雇用する時と同等以上の待遇が必要だという点を理解しましょう。

外国人従業員の満足度をあげることが重要

特定技能は転職も可能ですので、違法や差別的なことをしている会社には今後外国人は集まらなくなると思います。
むしろ、外国人が必要な会社は、いかに外国人を職場に定着させる工夫をするなど
より一層の企業努力が求められると思います。

逆に特定技能外国人を雇用する際の特有のものもあります。

「特定技能外国人が従事できる仕事は法令で定められた分野で且つ相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務などであること」とありますが、簡単にいうと特定技能外国人は決まった分野などでしか働けません。

これは外国人は在留資格ごとに従事できる仕事が決まっているからです。特に特定技能は建設や飲食など分野ごとに働ける仕事が限定されております。そのため雇う側である会社も注意しなければなりません。

2.外国人の出国や外国人の適正な在留に資するために必要な事項

次に外国人の出国や外国人の適正な在留に資するために必要な事項になります。

前述しましたが、外国人は在留資格ごとに従事できる仕事が決まっています。逆にいえば仕事をしないのであればその他の在留資格に変更しない限り本国に帰国しなければなりません。万が一、帰国しなければ不法滞在者となります。そしてこの不法滞在者は日本にとって悪影響を及ぼす危険があります。

そこで法令では特定技能所属機関に雇用だけではなく特定技能外国人の出国や在留についても規定しています。主な内容は下記のとおりです。
・外国人が雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、特定技能所属機関が、当該旅費を負担するとともに、雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
・特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
・前各号に掲げるもののほか、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること

つまり1つ目の基準では特定技能外国人を日本人と同等以上の待遇で扱う必要があり、且つ、その外国人の健康面や生活面でのサポートまでを行うことなどが規定されています。

以上が雇用契約に関する基準になります。

2. 本邦の公私の機関(特定技能所属機関)の基準

次は本邦の公私の機関の基準です。つまり特定技能外国人を雇用したいと思っている会社などに関する基準になります。本邦の公私の機関は下記の事項を確保するためそれぞれの基準に適応しなければなりません。

  1. 特定技能雇用契約を適正に履行すること
  2. 一号特定技能外国人支援計画を適正に実施すること(登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合を除く)

1.本邦の公私の機関自体が満たすべき基準

まずは特定技能雇用契約の適正な履行の確保をするために契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準を定めています。下記の基準に抵触している会社などは特定技能外国人を雇用することはできません。

・労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
・1年以内に外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと(定年など一定の事由に該当するものを除く)
・1年以内に特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと。
・次のいずれにも該当しないこと
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者・・・他多数
・雇用契約に係る必要書類を備えつけること
・保証金や違約金などの目的で締結された雇用契約でないこと。
・一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと。
・外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては、規定された内容を遵守すること
・労働保険などの成立の届出その他これに類する措置を講じていること
・特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
・報酬は外国人が指定する口座に原則支払うこと
・前各号に掲げるもののほか、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること

つまり、特定技能外国人を雇用する会社には税金や社会保険など公的義務を遵守している必要があり且つ外国人に対して違法・不当な扱いを過去や将来においてしないことなどが求められています。

2.本邦の公私の機関自体が満たすべき支援体制の基準

次に特定技能外国人を雇用したいと思っている会社の支援体制についての基準です。会社は特定技能外国人を雇用する場合は適切な支援をしなければなりません。この支援とは一号特定技能外国人支援計画に基づいて行われます。支援は外国人に対して行いますのでその外国人が分かる言語によって支援ができる体制や今までに外国人の支援を行ってきた実績などを基準として求めています。

ただし、この支援は登録支援機関に全部を委託することができます。なので、会社が支援体制の基準を満たさなくても特定技能外国人を雇用できる場合があります。

1 次のいずれかに該当すること

イ:過去2年間に中長期在留者(例外あり)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること
ロ:役員又は職員の中であって過去2年間に中長期在留者(例外あり)の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から支援計画の実施責任者及び担当者を選任すること
ハ:上記の他、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもの

2 支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること

3 支援の状況に係る必要書類を備えつけること

4 支援責任者及び支援担当者が次のいずれにも該当しない者であること
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者・・・他多数

5 契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に適合一号特定技能外国人支援計画に基づいた一号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。

6 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること

7 前各号に掲げるもののほか、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること

以上が本邦の公私の機関自体が満たすべき基準になります。

これ以外にも本邦の公私の機関には特定技能雇用契約の締結の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとされていますが、あまり深く考えなくていいと思います。

一般的に公的義務を遵守しており、外国人を受入れた実績などがあり、法的に特段違反したことがない会社であれば問題ないと思われます。

3. 支援計画に関する基準

3つ目は支援計画の基準です。先ほど会社は特定技能外国人を雇用する場合は適切な支援をしなければならないと記載しましたが、その支援の内容が規定されています。

支援には以下の1~5の内容を定め1号特定技能外国人支援計画に記載します

1 支援する内容

イ 在留資格認定証明書の交付(在留資格の変更)の申請前に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容など留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること(対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されること・外国人が十分に理解することができる言語により実施されること)
ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること
ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約の保証人、住居の確保に係る支援、銀行などの口座の開設、携帯電話の契約などその他生活に必要な契約に係る支援をすること
二 当該外国人が本邦に入国した後(在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること(外国人が十分に理解することができる言語により実施されること)
(1)本邦での生活一般に関する事項
(2)外国人が履行しなければならない届出などに同行すること
(3)生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
(4)相談苦情に応じるとともに助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
(5)外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
(6)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において新しい就職先で活動できるように支援をすること
(7) 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法などに違反していることを知ったときは関係行政機関に通報すること。

2 登録支援機関に支援を全部委託する場合は当該契約の内容

3 登録支援機関以外に委託する場合は委託先や委託契約の内容

4 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名

5 前各号に掲げるもののほか、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項

4. 申請人の上陸許可基準

最後は申請人の上陸許可基準になります。申請人とは特定技能外国人のことです。特定技能外国人を保護するために来日において金銭や保証金を仲介業者などに徴収されないよう規定しています

申請人が次のいずれにも該当していること。

1 申請人が次のいずれにも該当していること。
イ 18歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 相当程度の知識又は経験を必要とする技能※
ニ 必要な日本語能力水準。※
ホ 一定の外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
ヘ 特定技能の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。

2 保証金の徴収等をされないこと。

3 申込みの取次ぎなどで外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分に理解して合意していること。

4 送り出し国において手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。

5 食費、居住費などを申請人が負担する場合は適正な金額で且つ理解していること

6 前各号に掲げるもののほか、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

※技能実習を良好に修了している者でありかつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は除かれます。

以上が、特定技能外国人を雇うために必要な4つの基準になります。


【用語集】
特定技能外国人・・・特定技能の在留資格で在留する外国人のこと
本邦の公私の機関・・・法人・個人を問わず日本にある事務所や事務所などのこと
特定技能所属機関・・・特定技能外国人が所属している勤務先などのこと
法・・・出入国管理及び難民認定法

※本邦の公私の機関と特定技能所属機関の違いについて
本邦の公私の機関が要件を満たせば特定技能外国人を所属させることができます。そして特定技能外国人が所属している機関を特定技能所属機関といいます。


参考:出入国管理及び難民認定法 第2条の5第1~8項
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第1~4条
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

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日本の永住権が欲しい!永住申請が許可されるための条件 https://philippines-visa.ajgyosho.com/eijyu-kyoka.html Fri, 14 Jul 2017 05:35:41 +0000 http://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=372 永住申請が許可されるための条件

永住権とは

来日して一定の条件をクリアすれば永住者となり日本の永住権を取得することができます。永住者は在留活動に制限がなくなり、今まで手間であった在留資格の更新の必要もなくなります。

逆にいうと永住審査は外国人の在留審査における最終審査となるため、入管は今までの在留状況から申請者が将来にわたって日本に在留することが問題ないかどうかを判断しなければなりません。そのためその他の在留資格の変更よりも審査に時間がかかります。

ここでは外国人が日本の永住権を申請するまでの大事なポイントを解説します。ただし、申請者の状況によって異なる可能性があるので注意してください

まずは出入国管理及び難民認定法の別表第二を見てください。

永住者 法務大臣が永住を認める者

引用 出入国管理及び難民認定法

永住者の在留資格は「法務大臣が永住を認める者」と規定されており、基本的な考え方は「今までの日本在留状況に問題がなく、将来にわたってもその在留に問題がないと想定されること」です。

問題があるかどうかは個別具体的な審査となります。

永住許可の要件

次に出入国管理及び難民認定法の第22条2項を見てください。

法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては次の各号に適合することを要しない。

  1. 素行が善良であること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

引用 出入国管理及び難民認定法

1.素行が善良であること

当たり前な話ですが、永住許可は生涯に渡って日本に在留させることになるので、不良外国人に許可を与えることはできません。日本の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金に処せられたことがある者で一定の期間を経過していない者には許可されません。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日本で生活するうえで安定的に生活ができる収入や資産を持っていなければなりません。税金の滞納がある者や生活保護などを受給している者は許可が難しくなります。

なお、独立生計に関しては申請人自身が有している必要はないので、例えば申請人の配偶者にそれなりの収入があればこの要件に適合していると認められることもあります。

3.法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと

出入国管理及び難民認定法の第22条2項に記載されている「日本国の利益に合すると認めたとき」とは国益要件です。なお、国益要件に関しては日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子においても該当します。

次の要件に適合する者であること

  • 長期間にわたり日本に居住していること
    ①引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることを要する。
    ②現に有している在留資格の在留期間が最長であること
  • 納税義務等公的義務を履行していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
  • 著しく公益を害する行為をするおそれがないこと
  • 公益の負担となっていないこと

長期間にわたり日本に居住していることの特例

上述した国益要件の1つに「原則10年日本に在留していること」というものがありますが、以下の場合は特例として期間が短縮されます。

      1. 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子の場合、配偶者の場合は実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
      2. 定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
      3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
      4. 我が国への貢献があると認められ、引き続き5年以上日本に在留していること

永住許可申請の必要書類

永住許可の要件がわかったところで次に申請に必要な必要書類を説明します。しかし、永住許可申請は申請人の在留状況、家族状況、我が国への貢献度等を総合的に審査するので、この他にも別途提出が求められる可能性もあります。

【日本人の配偶者等など】

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
  3. 身分関係を証明する次のいずれかの資料
    ・申請人の方が日本人の配偶者である場合 
     配偶者の方の戸籍謄本 1通
  4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
    (1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
    (2) 自営業等である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 
    (3) その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
  6. 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
    住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    (2) その他の場合
    a 次のいずれかで,所得を証明するもの
    (a) 預貯金通帳の写し 適宜
    (b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
    b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  7. パスポート 提示
  8. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  9. 身元保証に関する資料
    (1) 身元保証書 1通
    (2) 身元保証人に係る次の資料
    a 職業を証明する資料 適宜
    b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
    c 住民票 1通 

引用 法務省

【技術・人文知識・国際業務など】

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
  3. 理由書 1通 (永住許可を必要とする理由)
  4. 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
    戸籍謄本 1通
    出生証明書 1通
    婚姻証明書 1通
    認知届の記載事項証明書 1通
    上記(1)~(4)に準ずるもの
  5. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  6. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
    (1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
    (2) 自営業等である場合
    a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
    (3) その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
  7. 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
    (1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
    住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    (2) その他の場合
    a 次のいずれかで,所得を証明するもの
    (a) 預貯金通帳の写し 適宜
    (b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
    b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  8. 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
    (1) 預貯金通帳の写し 適宜
    (2) 不動産の登記事項証明書 1通
    (3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
  9. パスポート 提示
  10. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  11. 身元保証に関する資料
    (1) 身元保証書 1通
    (2) 身元保証人に係る次の資料
    a 職業を証明する資料 適宜
    b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
    c 住民票 1通

引用 法務省

永住許可申請書の書き方

それでは最後に永住許可申請書の書き方を説明します。永住許可申請書も在留期間更新許可申請書や在留資格変更許可申請書と書き方は同じです。是非以下の記事を参考にしてください。

永住許可申請書用紙

永住許可申請書(記入例1)

永住許可申請書(記入例2)

① 永住許可を申請する理由

永住許可申請は生涯日本で生活していく意思を持っているのが前提なので、あなたが日本で生活をしようと思ったきっかけや思いなどを是非アピールしてください。

② 上記と異なる国籍・地域・氏名・生年月日による出入国の有無

ほとんどの方が該当しない項目です。仮に今回の入国とは別に他の国籍や名前などで入国したことがある場合に記載します。

③ 今回入国後の滞在年数

入国してからの滞在年数を書きます。上述した長期に渡って日本に居住していることが条件になります。

永住許可申請書(記入例3)

永住許可申請書(記入例4)

④ 主たる生計維持者

上述した「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が条件になります。

⑤ 在日身元保証人

申請人が結婚していれば配偶者などになってもらうのが一般的です。

身元保証人については配偶者ビザのページで説明しているので参考にしてください。

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国際結婚したらどうする?配偶者ビザの必要書類や注意点を解説  https://philippines-visa.ajgyosho.com/haigusya-viza.html Wed, 05 Jul 2017 09:04:40 +0000 http://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=333 配偶者ビザをまるごと解説 

このページの要約

日本人と外国人が結婚したら外国人のビザ(在留資格)を配偶者ビザに変更しなければなりません。このページでは配偶者ビザの要件や配偶者ビザを申請するまでの流れについてまとめています。

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは結婚ビザや日本人配偶者ビザなどとも呼ばれていますが、出入国管理及び難民認定法でいうと「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が正しい名称にあたります。ここでの配偶者ビザとは日本人の配偶者等のことを指し、外国人(妻)と日本人(夫)が結婚したことを想定して話をすすめていきます。

配偶者ビザの身分又は地位

まずは別表第二を見てください。

日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

引用 出入国管理及び難民認定法

配偶者ビザは結婚以外にも、「特別養子」又は「日本人の子として出生した者」も該当します。

配偶者ビザは別表第一の就労系などのビザとは違い、身分若しくは地位を有する者としての活動と定められています。つまり、配偶者ビザに該当する身分若しくは地位を失ったときは配偶者ビザも同時に失うことになります。

配偶者ビザが認められるもの

配偶者とは婚姻関係が継続している者のことを言います。つまり、相手方が死亡したり、又は離婚した時は配偶者とは呼びません。よって、このような状況になった場合は配偶者ビザの身分又は地位を失うことになるわけです。

話を脱線しますが、数ある日本のビザの中でも配偶者ビザは永住者の次に強いビザになります。強いという表現は適切ではないかもしれませんが、要は日本での活動がほぼ制限なくできるという意味があります。これは外国人にとってはとても魅力的なことです。そのため、なかには配偶者ビザを取得するために偽装結婚を企む輩もいるのが現状です。

そのため配偶者ビザでいう結婚とは一般的な結婚の概念とは異なり、役所に婚姻届を提出するだけでは足りず、結婚後も互いに協力し扶助しあって夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態まで求められることになっています。

つまり、法律上の婚姻関係が成立していても入管に婚姻の実態が認められなければ配偶者ビザに変更することはできなくなっています。ここが配偶者ビザの難しいポイントの1つです。

配偶者ビザの在留期間とその要件

配偶者ビザの在留期間とその要件は以下の通りになります。

ポイントは婚姻生活が継続されているかどうかです。初めて配偶者ビザに変更された時点では在留期間は1年が一般的です。

そして以下の要件を順守していくと更新をする度に3年、5年と在留期間が長くなっていきます。逆に要件を順守しないと5年の在留期間が3年、1年と短くなっていきます。また同居期間の長さや主たる生計維持者の収入などによっても変動する場合があります。

参考:

配偶者ビザの更新については在留期間更新許可申請書の書き方を参考にしよう

在留期間 要件
5年

①申請人が届出義務を履行していること

②公的義務を履行していること

③子が小学校又は中学校に通っていること

④主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付していること

⑤婚姻生活の諸状況からみて婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る)

3年

5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間の更新の際に以下に該当したもの

a 5年の在留期間の項の①~④までのいずれかに該当しないもの

b 5年の在留期間の項の⑤の該当するもの(同居期間の制限はない)

1年

次のいずれかに該当するもの

①3年の在留期間を決定されていた者で在留期間の更新の際に5年の在留期間の項の①~④までのいずれかに該当しないもの

②婚姻生活の諸状況からみて婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの

③在留状況等からみて1年に1度その状況を確認する必要があるもの

④滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの

6月

次のいずれかに該当するもの

①離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの(夫婦間に婚姻継続の意思がなく配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)

②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの

③滞在予定期間が6月以下のもの

配偶者ビザに変更するための必要書類

それでは配偶者ビザへ変更するための必要な書類を準備しましょう。

必要書類例

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  5. 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
  6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
  7. 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)1通
  8. 質問書 1通
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
  10. パスポート 提示
  11. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

引用 法務省

1.在留資格変更許可申請書

まずは在留資格変更許可申請書を記入します。

書き方は在留期間変更許可申請書の書き方で説明しているので参考にしてください。

違う点は下記の13,14くらいで他の書き方は同じになります。

在留資格変更許可申請書の用紙

在留資格変更(記入例1)

在留資格変更(記入例2)

13の希望する在留資格には「日本人の配偶者等」と書きます。在留期間はあくまで希望なので3年ないし5年と書いても差支えありません。14の変更理由には、例えば「夫の〇〇と結婚したため」などと書きます。

在留資格変更(記入例3)

在留資格変更(記入例4)

在留資格変更(記入例5)

在留資格変更(記入例6)

6.配偶者の身元保証書などを用意する。

2~7の必要書類を用意します。2の写真と4の結婚証明書は本人(妻)、それ以外は配偶者(夫)の書類になるので注意してください。

身元保証書の書き方

身元保証人とは申請人(妻)の日本での生活を面倒みる人のことを言います。身元保証人は一般的には夫がなります。

身元保証書用紙

身元保証書(記入例1)

 

身元保証書(記入例3)

①には申請者(妻)の国籍と氏名を書きます。

②には身元保証人(通常は夫)の氏名・住所などを書きます。

8.質問書

次に質問書の書き方の説明をします。配偶者ビザの変更では質問書が最も重要な書類になります。

「配偶者ビザの身分又は地位」でも記載しましたが、配偶者ビザでいう結婚とは婚姻届を提出しているだけでは足りず、夫婦が共同生活を営んでいるという実態までが必要になります。

そこで質問書には申請者と配偶者がどのうように知り合って、交際して、結婚に至ったかを詳細に且つ正確に記載しなければなりません。

とはいっても難しく考える必要はなく、ありのままのいきさつを書けばいいと思います。質問書は書き方次第では申請者に有利になることもあるので分かりやすく書くように心がけるのがよいでしょう。

ただし、渡航歴や出会った時期など日付を記載するものは間違えのないように十分注意しましょう。外国人は日本人よりもアバウトな性格の方が多いので十分ヒアリングして正確な日付を記載するようにしてください。

万が一、日付が事実と異なれば不許可になることがあるので注意しましょう。また、明らかな虚偽や不正な事実を書いた場合には申請に不利益な結果がでるだけなく罰則に問われる可能性もあるのでやめてください。

質問書用紙

9.写真を撮る

交際期間中や結婚後の写真を撮ります。これは実際に真剣に交際をしていたことの立証資料としても使える素材です。よって、たくさん写真を提出するほうがいいでしょう。また、写真に日付がある場合は時系列に並べ、何処で撮った写真であるかを説明すると、より二人の交際に真実味を感じることができます。

10.11. パスポートと在留カードの提示

パスポートと在留カードは申請書等を提出する際に窓口で提示します。

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在留資格認定証明書交付申請書 記入例【家族滞在】 https://philippines-visa.ajgyosho.com/nintei-kinyurei.html Tue, 27 Jun 2017 14:38:42 +0000 http://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=299 在留資格認定証明書とは

このページでは在留資格認定証明書交付申請書の書き方を説明します。

在留資格認定証明書交付申請とは海外にいる外国人が初めて来日するための申請になります。日本にいる外国人が自身の家族などを来日させるために利用したりするもので申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されます。

在留資格認定証明書

外国人が来日する場合は査証の発給が必要になります。海外で査証を申請すると発給までに時間がかかります。それは海外の日本大使館等から外務省、法務省、入国管理局を経由するからです。しかし、在留資格認定証明書交付申請は直接日本の入国管理局に申請するので早く結果がでます。

申請が許可されると在留資格認定証明書が発行されます。在留資格認定証明書は日本で審査され、問題ないと判断されたという証明になります。そのため海外で査証を申請する際に在留資格認定証明書を添付すると早く査証が発給されることになるわけです。

家族滞在ビザで配偶者を来日させる

日本での生活に慣れてきたら家族を呼び寄せる選択肢もあります。ここでは海外から家族を呼ぶ方法を説明します。

まずは在留資格認定証明書交付申請書をダウンロードしてください。ここでは家族滞在ビザについて説明します。

家族滞在とは夫や妻の扶養をうける者が該当する在留資格です。

例えば、夫が日本で働いており、扶養能力があると判断された場合にその妻や子供に対して与えられる在留資格になります。

家族滞在は扶養する側が就労していることが前提とされていますが、扶養能力さえあれば「留学」などの非就労資格でも認められることがあります。

参考:

詳しくは家族滞在ビザの申請・必要書類を確認しよう。

在留資格認定証明書交付申請書の記入例【家族滞在のケース】

それでは在留資格認定証明書交付申請書の書き方を説明します。ここは家族滞在について説明しています。在留資格によって書き方や申請書が変わるので注意してください。

在留資格認定証明書交付申請書(記入例1)

在留資格認定証明書交付申請書(記入例2)

在留資格認定証明書交付申請書(記入例3)

まずは必要事項を記入します。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方は日本にいる者とこれから在留資格をもらう海外の者を混同しないことがポイントになります。このページでは夫が日本で働いていて海外にいる妻を来日させることを仮定して話をすすめていきます。

実際の申請は夫が日本で申請することになりますが、妻の代理という形になるので、申請人はあくまでも妻になります。よって、3の氏名は妻の名前を記載します。

9の日本における連絡先には夫の住所を書いても差し支えありません。妻はこの時点では海外にいるので日本に住所などがないためです。携帯電話番号なども同様の考え方になります。

基本的には住所やパスポートナンバーを記載していくだけですが、他の注意点についても説明しているので下記の記入例を参考にしてください。

11の入国目的は家族滞在にチェックをいれます。

12は入国予定日を書きます。結果がでるまでに1~3ヵ月はかかることを想定して、入国予定日は申請日の1~2ヵ月先を想定して記載します。

13の上陸予定港には空港の名前を書きます。成田から入港する場合は「成田」と書きます。

14の滞在予定期間は何か理由がない限り「無制限」と書きます。

16の査証申請予定地は本国(外国)で査証を申請する場所を書きます。

17は申請人が過去に来日したことがあれば「有」になります。

18、19は犯罪に関わることなので大抵の人は「無」になるはずです。

20には在日親族の名前などを書きます。今回のケースでいうと日本に在留しているのは夫なので夫の名前を書きます。

在留資格認定証明書交付申請書(記入例4)

在留資格認定証明書交付申請書(記入例5)

21の婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日を記載します。日本と本国のそれぞれ記載しますが、日本で婚姻の届出をしていなければ本国等届出先のところだけ記載するようにします。

22の滞在費支弁方法は夫が面倒をみる場合「親族負担」にチェックをいれます。

23には申請人(妻)及び法定代理人(夫)のどちらかの名前を書きます。

通常はこの申請書は夫が作成していることが多いので夫の名前や住所などを書きます。また、署名も夫になります。

在留資格認定証明書交付申請書(記入例6)

在留資格認定証明書交付申請書(記入例7)

1には妻の名前を書きます。

2は夫の名前を書きます。申請人との関係は夫にチェックをいれます。次に勤務先情報を記入して年収を書きます。この年収が少ないと扶養が認められないケースがあるので注意しましょう。

最後に夫が署名及び押印して終了です。

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外国人労働者の受入れどうすればいい?技能実習制度のしくみ https://philippines-visa.ajgyosho.com/gino-jisyu.html Tue, 30 May 2017 03:58:05 +0000 http://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=266 外国人労働者を受け入れるにはどうすればいい?外国人技能実習制度について解説

日本の人口が減少して外国人の労働力が必要とされています。しかし、日本は外国人の受け入れには慎重な対応をとっており他国と比べても非常に厳しいといえます。

外国人が日本に滞在するには何かしらの在留資格が必要とされており、在留資格にはそれぞれ活動できる資格が制限されています。つまり、日本の企業が外国人の労働力を求めたとしても簡単には受け入れができない現状があるわけです。

そんな中、1つの在留資格が注目されています。それは「技能実習」という在留資格です。

技能実習は職種は限定されますが、これから重要な在留資格の1つになるでしょう。

職種は現在、農業、漁業、建設業、製造業などが中心ですが、平成29年11月からは介護なども対象になり、その範囲は年々増加する傾向にあるといえます。

ここでは技能実習をテーマに日本の企業が外国人労働者を受け入れていく方法を解説したいと思います。

技能実習制度とは

まず技能実習制度は技能実習法などが根拠法になります。平成5年の制度創設から何度かの改正を経て仕組みが整備されてきました。介護に関する在留資格も平成28年11月に成立した法律であり、日本の現況に照らし合わせて改正が行われているといえます。

今回の改正では介護に関する新しい在留資格が増える以外にも、一部の優秀な実習実施者や監理団体には最長3年だった技能実習期間を5年にするなどの制度拡充が含まれている一方で、外国人技能実習機構の新設や監理団体の許可制など制度の厳格化・適正化するための内容も盛り込まれています。

つまり、優秀な監理団体や実習実施者には外国人の受け入れを推奨する一方で、悪質な監理団体や実習実施者は根絶していく狙いがあるといえます。

これは、一部の監理団体や実習実施者などが外国人を不当に安い給料で働かせるなどの人権を侵害する行為をしたり偽変造文章作成などの違法行為をしてきた結果であるといえます。

技能実習制度は「我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的」にしています。

つまり、技能実習制度とは受け入れ先である日本の企業のためではなく、技能実習生の本国の経済発展ための制度であるといえます。

しかし、制度の目的は理解したとしても日本の企業や外国人技能実習生にとっては日々の問題をどうやって解決していくかが課題になるでしょう。

日本の企業は労働人口の減少で人手不足の問題があり、技能実習生の中には日本で働いて家族を養わなければならないという責務もあります。

このように技能実習制度とは開発途上国等の経済発展を目的に設立された制度であるが、一方で日本の企業と技能実習生がかかえる双方の問題を解決するために利用されている現状も少なからずあると言えます。

これから、監理団体や実習実施者になる方は制度の趣旨をよく理解し、きちんとした体制を築くことで、優秀な監理団体や実習実施者と認められることが最も重要なことになるでしょう。

企業単独型と団体監理型

技能実習生を受け入れるには2種類の方法があります。

①企業単独型と②団体監理型です。

企業単独型と団体監理型はそれぞれ基本的な流れは同じです。企業単独型は日本の企業が海外の現地法人や取引先の職員などを受け入れることをいいます。

企業単独型は大手企業や海外の制度を熟知している企業が多いので、ここでは団体監理型の説明をしたいと思います。

団体監理型とは非営利の監理団体(商工会議所・中小企業団体・職業訓練法人・農業・漁業協同組合など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施することをいいます。

まずは下記の図を見てください。

簡単にいうと、技能実習生は海外の送出し機関から日本の監理団体に受け入れられます。そして、日本の技能実習実施機関(企業など)で技能実習を行います。つまり技能実習生と雇用契約を結ぶのは技能実習実施機関になります。

技能実習するまでの流れ

技能実習の種類と在留期間

今までの外国人技能実習制度は「技能実習1号」と「技能実習2号」の2段階しかなく、受入れ期間は最長で3年とされていましたが、平成29年11月の改正から新たに「技能実習3号」を設立されたため、受入れ期間は最長で5年になりました。

「技能実習〇号イ」と「技能実習〇号ロ」の違いは、「技能実習〇号イ」が企業単独型で「技能実習〇号ロ」が団体監理型になります。

滞在期間  在留資格  在留期間
1年目  技能実習1号イ  6月または1年
   技能実習1号ロ
2年目  技能実習2号イ  1年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間
   技能実習2号ロ
 3年目  技能実習3号イ  
    技能実習3号ロ  

技能実習の流れ

監理団体や実習実施機関に関わる要件

自社で技能実習生を受け入れるにはまずは監理団体に所属しなければなりません。監理団体の要件は以下のようなものがあります。

  • 営利を目的としない団体であること
  • 政府など公的機関による指導・援助をうけていること

営利を目的としない団体とは商工会議所・中小企業団体・職業訓練法人・農業協同組合・漁業協同組合などが該当します。

つまり一般的な株式会社では監理団体にはなれません。あくまで非営利組織しか監理団体にはなれません。非営利組織なので設立するにも時間と手間がかかります。

監理団体は団体に所属する実習実施機関(企業など)の監査・指導などをしなければなりません。上述していますが、実習生と実際に雇用契約を交わすのは実習実施機関であるため、実習生は実習実施機関の指揮命令を受けることになります。

そのため、実習実施機関がきちんとしていなければ技能実習生は不当な扱いをうけることになります。そのため監理団体は自分たちの団体に所属する実習実施機関の監査・指導などをしなければなりません。また、監理団体自体が不当な団体であっては身も蓋もないので監理団体は外国人技能実習機構の監査・指導をうけることになります。

監理団体のすること

監理団体は技能実習生が実習実施機関で適切に働くことができるように様々なことをしなければなりません。以下はその例になります。

  • 不正行為の報告
  • 少なくても3ヵ月に1度は実習実施機関に赴き監査・報告する
  • 実習生の相談にのれるような相談体制の確保
  • 監理費の内訳を作成・報告
  • 訪問指導の実施
  • 実習計画の作成
  • 講習の実施
  • 講習日誌の作成
  • 帰国旅費の確保

講習は監理団体が実施しなければなりません。

技能実習生は日本のことが何もわからず来日するわけですから、日本語はもちろん、日本の慣習や法律などを教えなければなりません。

講習期間は技能実習1号期間の1/6以上が必要とされています。ただし、技能実習生の入国前で監理団体による講習か外部講習を受けている場合は1/12以上に短縮することができます。

講習期間中は実習生は勤務していることにはならないので、期間中に必要な実習生の生活費は監理団体が支払わなければなりません。

監理団体または実習実施機関のすること

  • 宿泊施設の確保

実習生の宿泊施設に関しては監理団体または実習実施機関のどちらが手配してもいいことになっています。しかし、6畳一間に10人を入居させるなど人権を侵害する恐れがある行為は禁止されています。

実習実施機関のすること

実習実施機関は実習生の人権を侵害しないように日本人を雇用するときと同等な雇用体制を構築しなければなりません。以下はその例です。

  • 日本人と同等の報酬や手当
  • 社会保険や労働保険への加入
  • 実習生に知識や技能を教える指導員の確保
  • 日誌の作成

技能実習生や送出し機関に関わる要件

技能実習生に関わる要件についても触れておきます。技能実習生は海外にある送出し機関から入国するわけですが、そもそも技能実習生が要件を満たしていなかったり、送出し機関が不正行為をしているような機関であれば意味がなりません。

そこで以下のような要件を設けています。

  • 日本において行う業務が単純作業でないこと
  • 年齢が18歳以上であること
  • 帰国後に日本で学んだ業務を活かせる仕事に就職できること
  • 日本で習得する知識や技術などが本国で習得することが困難なこと
  • 日本で習得する知識や技術に関係する業務経験があること
  • 送出し機関や実習生が政府や行政に認められていること
  • 送出し機関や日本の監理団体などに保証金又は金銭及び財産を監理されていないこと

海外の送出し機関の中には保証金や仲介手数料狙いで実習生を送り込もうとする機関があります。また技能実習生のなかにもよからぬ目的で日本に入国しようと企てる者もいます。

このような送出し機関や技能実習生は技能実習制度のしくみでは欠格要件に該当します。

また技能実習制度は「開発途上国等の経済発展を担う人づくりに寄与すること」を目的としているため、送出し機関や監理団体及び実習実施機関は保証金などの名目で技能実習生やその家族から金銭やその他の財産を受取ったり管理してはならないと決められています。

受入れ監理団体の種類と人数

技能実習生を受け入れられる人数は監理団体や実習実施機関ごとに決まっています。例えば中小企業団体の場合は以下の通りになります。

監理団体 実習実施機関 人数枠
中小企業団体 組合員など 特例人数枠

特例人数枠詳細

実習実施機関で働く実習生の数は常勤職員数にはカウントしません。また、技能実習生の数は常勤職員数を超えることはできません。

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の1/20
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
50人以下 3人

技能実習生の受け入れ後

このように技能実習生を受け入れるまでが大変ですが、技能実習生を受け入れた後もさらに大変です。

監理団体や実習実施機関は協力して技能実習生に実習計画の通りの作業を教えなければなりません。

また技能実習1号から2号、2号から3号に切り替えるタイミングで技能検定に合格させる責務もあります。

さらに、ここでは触れませんが技能実習も在留資格の1つなので、在留資格の変更や更新などの手続きも必要になります。

まとめ

外国人を受け入れるには優秀な監理団体に所属することが一番の近道になります。そして、技能実習制度についてある程度理解ができたら監理団体を設立するのも一つの選択肢です。

技能実習制度はこれからもっと日本に浸透していくと予想されます。

しかし、上述したように送出し機関や監理団体及び実習実施機関による技能実習生の人権を侵害する行為や不正行為の実態を忘れてはなりません。

そのため、監理団体や実習実施機関にはたくさんの順守しなければならない事項があり、これらを規制するしくみはますます厳しくなると予想されます。

これから外国人を受け入れていこうと考える企業は外国人を安い労働力として捉えるのではなく、日本人と同等以上の貴重な存在として受け入れる必要があります。そのような姿勢があれば優秀な監理団体や実習実施機関と認められ、より多くの外国人を受け入れることに繋がるのではないでしょうか。

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就労ビザをまるごと解説/技術・人文知識・国際業務 https://philippines-visa.ajgyosho.com/gijyutu-jinkoku.html Wed, 22 Mar 2017 14:05:40 +0000 http://philippines-visa.ajgyosho.com/?p=232 就労ビザとは

このページの要約

このページの目的は就労ビザの1つである技術・人文知識・国際業務の全容をおさえることです。技術・人文知識・国際業務の活動内容や上陸許可基準を知ることで申請に必要な知識を習得しましょう。またページの最後には申請に必要な書類や審査ポイントについても解説しています。

就労ビザとは日本で在留する外国人のためのビザであり主に就労することを目的としたビザのことです。一方就労を目的としないビザのことを非就労ビザといいます。

就労ビザに該当するかどうかは在留資格の一覧表を見てください。

基本的に、別表第一の一と二(技能実習まで)が就労ビザ、三、四、五が非就労ビザになります。

技術・人文知識・国際業務とは

ご覧頂いたように就労ビザは活動内容によって種類が異なります。そこで、このページでは就労ビザのなかでも一番需要のある、技術・人文知識・国際業務を例にして話をすすめていきたいと思います。

技術・人文知識・国際業務の活動内容

技術・人文知識・国際業務は就労ビザのなかでも最もポピュラーなビザです。

例えば、外国人が日本の学校を卒業し、引き続き日本で就職するときに、留学から技術・人文知識・国際業務のビザに変更することが一番多いでしょう。技術・人文知識・国際業務のビザでは法律で定められている活動をしなければなりません。まずは、決められている活動内容を見てみましょう。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

引用 出入国管理及び難民認定法

技術・人文知識・国際業務ビザで定められている活動は大きく分けて2つになります。

  1. 理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
  2. 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

1.理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務

[解説] 難しく書かれているので簡単に説明すると、「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」とは大学などで学んだ知識を活かした業務ということになります。

自然科学の分野若しくは人文科学の分野とはあまり聞きなれない言葉ですが、要は大学にあるほとんどの学部や学科は自然科学又は人文科学のどちらかに該当します。よって、大学を卒業すれば、同時に自然科学の分野及び人文科学の分野のいずれかの専門的知識を習得したとされるので、これらの知識を活かした業務につくならば、技術・人文知識・国際業務の活動内容に該当すると解釈できます。

つまり、大学で経済を専攻していれば、経済の専門的知識を習得したとみなされます。経済の専門的知識は人文科学の分野に属する知識に該当するので、この専門的知識を要する業務につくことは、技術・人文知識・国際業務の活動内容に該当することになります。

2.外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

[解説] 技術・人文知識・国際業務の活動で認められている2つ目の活動です。「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは外国人特有の感性や思考を必要とする業務のことです。

外国人ならば日本人が持っていない外国人特有の感性や思考を持っているはずなので、全ての外国人が該当しそうですが、もちろんそんな単純なことではありません。

単に外国人というだけではなく、外国の歴史や伝統のなかで培われた発想や感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とします。こちらは1に比べると個別・具体的に判断されるケースが多いので許可の難易度は高いといえるでしょう。

技術・人文知識・国際業務の上陸許可基準

活動内容が分かったところで、次は具体的にどのような要件をそろえればいいかを説明します。申請人の上陸許可基準についてです。上陸許可基準は第1号から3号まで3つあります。申請人はいずれにも該当していなければなりません。

1.申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

引用 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

第1号 外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合

第1号では、外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する場合の経歴要件について定めています。下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当する必要があります。

イ 大学を卒業していること

ロ 日本の専修学校の専門課程を修了したこと

チェック

「当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。」の法務大臣が告示をもって定める要件とは以下のものになります。

  1. 専門士と称することができること
  2. 高度専門士と称することができること

ハ 10年以上の実務経験があること(10年の中には大学などで学んだ期間も含まれます)

ポイント

大学や専修学校で専攻した科目と従事しようとしている業務が関連していることが必要になりますが、一致していることまでは求められていません。また、大学を卒業した者については大学が広く知識を授けることから専修学校と比べると比較的緩やかに判断されます。

第2号 外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合

次に第2号の申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合に必要な要件は以下になります。

イ 「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」の場合は上記のように業務が限定されている点に注意が必要です。

ロ 三年以上の実務経験があること

チェック

実務経験は関連する業務についてあれば足り、日本で従事しようとしている業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされていません。

第3号 外国人が日本人と同等額以上の報酬を受けること

就労ビザの必要書類

次に就労ビザの必要書類について説明します。必要書類も就労ビザごとに異なるので、ここでも技術・人文知識・国際業務のケースについて解説します。

まず、必要書類は申請人が就労する所属機関(会社など)によって異なることを覚えておきましょう。所属機関は会社などの規模によって下記のカテゴリー1から4までわかれます。カテゴリー1は上場企業などの大企業や国の機関などが該当します。同じように、カテゴリー2は比較的大きな会社、カテゴリー3は中小企業、カテゴリー4は新設会社などが該当します。

必要書類はカテゴリー1が一番少なく、カテゴリー4が一番多くなっています。理由としては、あまり深く考えず、新設会社より大企業や国の機関のほうが信用力が高いくらいに考えればいいと思います。

所属機関のカテゴリー

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分(所属機関)
  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

引用 法務省

就労ビザの必要書類

必要書類はカテゴリーごとに異ります。カテゴリー1と2については必要書類は少なくなっています。そこで、カテゴリー3の必要書類を例に解説します。

まずは、カテゴリー1~4までに基本的に共通する書類として以下のものがあります。

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
  3. パスポート及び在留カード
  4. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

注:

申請書の書き方は在留資格変更許可申請書の記入例を参考にしよう。

次にカテゴリー3に必要な書類についての説明をします。

最初に技術・人文知識・国際業務の審査ポイントについて知っておく必要があります。技術・人文知識・国際業務の審査ポイントは大きく分けて2つあります。

  1. 申請人の学歴
  2. 所属機関で働く職務内容

よって、カテゴリー3ではこれらに関わる資料を提出する必要があります。

1.申請人の学歴について

まずは申請人の学歴について必要な書類を提出しましょう。上述したように、技術・人文知識・国際業務では業務に関係のある知識や技術をすでに申請人が持っているというのが前提になります。基本的には大学などの卒業証明書があればそれで構いません。しかし、従事できる業務の幅を広げるためにも、卒業証明書だけでなく、自分が持っている資格やスキルを積極的に入国管理局にアピールしましょう。

必要書類(例)

  1. 履歴書
  2. 卒業証明書
  3. IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 
  4. その他検定や資格をもっていれば証明書 など

また、「技術・人文知識・国際業務の上陸許可基準」のところでも説明したように、学歴にかえて実務経験でも要件を備えることができます。その場合は在職証明書や職務経歴書などの書類を添付するのが望ましいといえます。

2.所属機関について

次に所属機関について必要な書類を提出しましょう。ここで重要なのは申請人が所属機関で働く職務内容についてです。上述したように、申請人が従事できる業務は申請人が大学などで学んだ専門知識に関係する業務でなければなりません。所属機関の職務内容はもちろん、申請人が従事する職務内容もできるだけ詳しく説明したほうがいいでしょう。

必要書類(例)

  1. 登記事項証明書
  2. 直近の決算書
  3. 申請人との雇用契約書
  4. 事務所の写真 など

以上が、技術・人文知識・国際業務の全容になります。もう聞き飽きたと思いますが、技術・人文知識・国際業務のポイントは申請人が習得した技術や知識と従事する業務内容に関連性があることです。

このポイントをおさえることが非常に重要になります。

参考:実際に飲食店で勤務する外国人の就労ビザを取得した事例

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